○日田市公共下水道汚水排除量認定規程

平成29年4月1日

上下水道規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、日田市公共下水道条例(昭和55年条例第28号。以下「条例」という。)第22条第2号及び第3号に規定する汚水排除量の認定について必要な事項を定めるものとする。

(地下水等使用届書の提出等)

第2条 条例第22条第2号の水道水以外の水を使用しようとするときは、使用者は、地下水等使用届書(様式第1号)を上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出があったときは、記載事項を勘案の上、第4条に定める認定基準に基づき汚水排除量を認定し、地下水等使用認定通知書(様式第2号)により使用者に通知するものとする。

(冷暖房用水等の取扱い)

第3条 冷暖房用及び池水等の排水のうち再利用されないで、かつ、その水質が雨水と同程度のものは、汚水とみなさない。

(汚水量の認定基準等)

第4条 地下水等を使用した場合の汚水排除量(前条に規定する冷暖房用及び池水等の排水を除く。)の認定基準は、次に定めるところによる。

(1) 一般家庭用に地下水を使用する場合

 地下水のみを使用する場合は、1月につき1人当たり6立方メートルとする。

 水道水と併用する場合は、により算出した水量の2分の1とする。

 動力式以外の揚水方式によるものにあっては、使用水量に算入しないことができる。

 及びにより難いと管理者が認めたときは、使用の実態により認定する。

(2) 事業用又は土木建築工事等の用に地下水を使用する場合

 量水器の設備がある場合は、その指針により算定する。

 ポンプ専用の積算電力計がある場合は、その使用電力量を基にしてポンプの揚水能力等により認定する。

 量水器及び積算電力計の設備がない場合は、ポンプの性能書及び使用状況により、1日平均運転時間を定めて認定する。

 からまでにより更に認定し難いときは、管理者が使用の実態を勘案して認定する。

2 前項第2号の規定により認定した排除量は、6か月固定する。ただし、一定期間同じ状況で運転するものは、12か月固定することができる。

(減量認定)

第5条 条例第22条第3号の規定により汚水排除量の減量認定を受けようとする者は、汚水排除量減量認定申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったとき、内容を審査し、減量認定基準表(別表)により減量する汚水量を認定する。ただし、同表によることが著しく不合理と判断される場合は、別に認定する。

3 管理者は、減量する汚水量の認定は、6か月ごとに行う。ただし、必要と認めたときは、その都度認定することができる。

4 管理者は、前2項の規定による減量を認定したとき、その旨を汚水排除量減量認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(端数計算)

第6条 汚水排除量及び減量認定量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

減量認定基準表

種別

減量

製造高1トンにつき 1.00立方メートル

しょうゆ

製造高1立方メートルにつき 0.70立方メートル

みそ

製造高1トンにつき 0.50立方メートル

清酒

製造高1立方メートルにつき 0.98立方メートル

清涼飲料水

製造高全量

豆腐

製造高1トンにつき 0.70立方メートル

その他

必要に応じ管理者が決定する。

様式(省略)

日田市公共下水道汚水排除量認定規程

平成29年4月1日 上下水道規程第4号

(平成29年4月1日施行)