○日田市公共下水道汚水排除量認定規程
平成29年4月1日
上下水道規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、日田市公共下水道条例(昭和55年条例第28号。以下「条例」という。)第22条第2号及び第3号に規定する汚水排除量の認定について必要な事項を定めるものとする。
(冷暖房用水等の取扱い)
第3条 冷暖房用及び池水等の排水のうち再利用されないで、かつ、その水質が雨水と同程度のものは、汚水とみなさない。
(汚水量の認定基準等)
第4条 地下水等を使用した場合の汚水排除量(前条に規定する冷暖房用及び池水等の排水を除く。)の認定基準は、次に定めるところによる。
(1) 一般家庭用に地下水を使用する場合
ア 地下水のみを使用する場合は、1月につき1人当たり6立方メートルとする。
イ 水道水と併用する場合は、アにより算出した水量の2分の1とする。
ウ 動力式以外の揚水方式によるものにあっては、使用水量に算入しないことができる。
(2) 事業用又は土木建築工事等の用に地下水を使用する場合
ア 量水器の設備がある場合は、その指針により算定する。
イ ポンプ専用の積算電力計がある場合は、その使用電力量を基にしてポンプの揚水能力等により認定する。
ウ 量水器及び積算電力計の設備がない場合は、ポンプの性能書及び使用状況により、1日平均運転時間を定めて認定する。
2 前項第2号の規定により認定した排除量は、6か月固定する。ただし、一定期間同じ状況で運転するものは、12か月固定することができる。
3 管理者は、減量する汚水量の認定は、6か月ごとに行う。ただし、必要と認めたときは、その都度認定することができる。
(端数計算)
第6条 汚水排除量及び減量認定量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
減量認定基準表
種別 | 減量 |
氷 | 製造高1トンにつき 1.00立方メートル |
しょうゆ | 製造高1立方メートルにつき 0.70立方メートル |
みそ | 製造高1トンにつき 0.50立方メートル |
清酒 | 製造高1立方メートルにつき 0.98立方メートル |
清涼飲料水 | 製造高全量 |
豆腐 | 製造高1トンにつき 0.70立方メートル |
その他 | 必要に応じ管理者が決定する。 |
様式(省略)