○日田市公共下水道等汚水排除量算定用量水器貸与規程

平成29年4月1日

上下水道規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、日田市公共下水道条例(昭和55年条例第28号。以下「条例」という。)第24条第4項及び日田市農業集落排水処理施設条例(平成9年条例第6号)第16条の規定に基づき、量水器の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出)

第2条 条例第23条第1項に定める量水器設置義務者は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対し、量水器借用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(令2上下水道規程4・一部改正)

(保管証の提出)

第3条 条例第24条第2項に定める量水器保管者(以下「量水器保管者」という。)は、管理者に対し、量水器保管証(様式第2号)を提出しなければならない。

(届出等)

第4条 量水器保管者は、量水器が盗難にあったときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(損害の弁償額)

第5条 条例第24条第3項に定める損害の弁償額は、当該量水器の耐用年数により算定した価格の範囲内で管理者がこれを定める。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日上下水道規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日上下水道規程第7号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月25日上下水道規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

日田市公共下水道等汚水排除量算定用量水器貸与規程

平成29年4月1日 上下水道規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第3章 下水道/ 公共下水道
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道規程第6号
令和2年3月10日 上下水道規程第4号
令和2年11月26日 上下水道規程第7号
令和3年3月25日 上下水道規程第2号