○日田市公共下水道排水設備指定工事店規程
平成29年4月1日
上下水道規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、日田市公共下水道条例(昭和55年条例第28号。以下「条例」という。)第10条に規定する工事施行業者(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 履歴書(法人にあっては、その定款の写し及び登記事項証明書)
(2) 工事経歴書
(3) 排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の名簿及び排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(4) 資産調書、身分証明書及び住民票抄本の写し
(5) 使用印鑑届
(6) 所有する設備、器具及び機械の調書
(7) 営業所所在市町村の市町村税等の滞納のない証明書
(8) 申請人が指定工事店協同組合の組合員である場合は、組合員であることの証明書
(9) その他管理者が必要と認める書類
(1) 履歴書(法人にあっては、その定款の写し及び登記事項証明書)
(2) 資産調書、身分証明書及び住民票抄本の写し
(3) 使用印鑑届
(4) その他管理者が必要と認める書類
(指定工事店協同組合)
第5条 条例第35条第1項の規定による届出は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 定款及び規約の写し
(2) 役員の氏名及び指定工事店協同組合加入の指定工事店名
(3) その他管理者が必要と認める書類
(1) 大分県下水道協会(以下「県協会」という。)が発行する責任技術者共通試験の合格証
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 写真
(1) 県協会が発行する責任技術者更新講習の修了証
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 写真
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日上下水道規程第7号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日上下水道規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)