○日田市公共下水道公共ます設置規程
平成29年4月1日
上下水道規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共下水道の公共ますを設置する場合のその設置の基準を定めるものとする。
(公共ますの設置者)
第2条 公共ますは、日田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年条例第47号)第2条に規定する受益者から公共ます設置位置承諾書(様式第1号)を受理した後に市が設置し、設置後その公共ますは、市に帰属するものとする。
(供用開始後の公共ますの設置)
第3条 供用開始後において、土地、建造物等の利用状況の変更により公共ますの新設、増設等を行う場合は、日田市公共下水道条例(昭和55年条例第28号。以下「下水道条例」という。)第46条の規定によるものとし、申請者が当該工事に係る費用の全額を負担しなければならない。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(公共ますの設置数)
第4条 公共ますの設置数は、次に定めるところによる。
(1) 同一人である建築物所有者が所有し、及び使用し、又は占用する土地(隣接する2筆以上の当該土地を含み、隣接しない場合を除く。)が500平方メートル(500平方メートル未満の端数は、500平方メートルとみなす。)ごとに1個とすること。
(2) 前号の規定にかかわらず(建築物所有者の異なる場合を含む。)、公共ますの間隔が2メートル以内となる場合は、できるだけ共同使用の公共ますにすること。
(3) 建築物の敷地でない場合は、同一人である土地所有者の所有する土地について前2号の規定を適用すること。
(4) 市が設置する公共ますの位置は、原則として官民境界1メートル以内の民有地内とすること。
(1) 排水設備の設置上やむを得ないと認められる場合
(2) 公道又は私道に接する1筆の土地で、地形等の都合上1か所では排水設備工事ができない場合
(3) その他管理者が認めた場合
(補則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
様式(省略)