○日田市公共下水道等公民館排水設備設置費補助金交付規程
平成29年4月1日
上下水道規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、日田市公共下水道及び日田市農業集落排水事業の普及促進を図るため、日田市補助金等交付規則(平成9年規則第36号)の例によるもののほか、日田市公共下水道処理区域内に所在する日田市自治会規程(昭和35年告示第37号)第2条に定める自治会(以下「自治会」という。)所有の公民館及び集会場(以下「公民館」という。)の排水設備の設置工事及びそれに伴う改造工事に要する費用の助成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域 日田市公共下水道条例(昭和55年条例第28号。以下「条例」という。)第2条第5号及び日田市農業集落排水処理施設条例(平成9年条例第6号)第2条の規定に基づく区域をいう。
(2) 公民館 日田市公共下水道及び日田市農業集落排水処理区域内の自治会が所有し、管理する建物をいう。
(3) 排水設備 条例第2条第6号及び日田市農業集落排水処理施設条例第3条第2号に定める排水設備をいう。
(4) 改造工事 既存のくみ取便所又はし尿浄化槽を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の工事並びにこれと同時に施行する排水管、排水渠その他の給排水施設の工事並びにこれらの附帯工事をいう。
(補助対象の範囲)
第3条 補助対象の範囲は、当該地域の処理開始の公示の日から3年以内に行う公民館の排水設備の設置工事及びそれに伴う改造工事に必要な経費(以下「経費」という。)とする。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(令2上下水道規程4・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、経費の4割以内とする。
(補則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日上下水道規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。