○日田市公共下水道等の生活扶助世帯に対する排水設備設置費補助金交付規程
平成29年4月1日
上下水道規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、生活扶助世帯の福祉向上を図るため、日田市補助金等交付規則(平成9年規則第36号)の例によるもののほか、生活扶助世帯の排水設備の設置工事及びそれに伴う改造工事に要する費用の助成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。
(2) 排水設備 日田市公共下水道条例(昭和55年条例第28号。以下「条例」という。)第2条第6号及び日田市農業集落排水処理施設条例(平成9年条例第6号)第3条第2号に定める排水設備をいう。
(3) 処理区域 条例第2条第5号及び日田市農業集落排水処理施設条例第2条の規定に基づく区域をいう。
(4) 改造工事 既存のくみ取便所又はし尿浄化槽を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の工事並びにこれと同時に施行する排水管、排水渠その他の給排水施設の工事並びにこれらの附帯工事をいう。
(補助対象の範囲)
第3条 補助対象の範囲は、処理区域内の生活扶助世帯で自らの所有に係る場合であって、排水設備の設置工事及びそれに伴う改造工事に必要な経費(以下「経費」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で交付するものとし、経費の10割以内とする。ただし、当該経費について他の法令の規定に基づいて交付を受ける費用がある場合は、その費用を控除した額とみなす。
(補助金の申請時期)
第5条 補助金の申請時期は、随時とする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
(令2上下水道規程4・一部改正)
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日上下水道規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。