○日田市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程

平成29年4月1日

上下水道規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、日田市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成19年条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(受益者の地積算定の特例)

第3条 条例第4条の規定により分担金の額を算出する場合において、分担金の算定基準となる土地の地積が公簿により難いとき、又は上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、同条の規定にかかわらず、実測その他の方法によることができる。

(分担金の決定通知等)

第4条 条例第5条第2項の規定による分担金の額及び納付期日の通知は、下水道区域外流入分担金決定通知書(様式第1号)及び下水道区域外流入分担金納付通知書兼領収証書(様式第2号)によるものとする。

(一括納付報奨金)

第5条 管理者は、条例第5条第3項の規定により一括徴収したときは、一括納付報奨金を当該受益者に交付する。

2 前項の一括納付報奨金は、分担金の額を20で除して10円未満の端数を切り捨てた額に19を乗じ、かつ、20パーセントを乗じて得た額とする。ただし、算出した額が10円以上の場合で10円未満の端数があるときはその端数を、算出した額が10円未満であるときはその全額を切り捨てる。

3 第1項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が受益者の場合は、報奨金を交付しない。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定による分担金の減免は、別表に定める基準により行うものとする。

2 分担金の減免を受けようとする者は、下水道区域外流入分担金減免申請書(様式第3号)にその理由その他必要な事項を記載して管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を下水道区域外流入分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請その他の手続)

第7条 条例及びこの規程に基づく分担金に係る申請その他の手続については、この規程に定めるもののほか、日田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成29年上下水道規程第13号)の例によるものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日上下水道規程第7号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月25日上下水道規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

分担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率%

該当する主な用途又は目的

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地


100

道路、公園、広場、河川等

2 国有地等及び国等が使用している土地

(1) 国立社会福祉施設用地

75

国の設置する社会福祉施設用地

(2) 警察法務収容施設用地

75

刑務所、拘置所等

(3) 一般庁舎用地

50

税務署、裁判所、検察庁等

(4) 有料の国家公務員宿舎用地

25

公務員宿舎、職員寮等

(5) 普通財産である土地

0


(6) 遺跡、史跡の保存用地

100

国の管理する国宝、重要文化財等

(7) 独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立大学法人用地

75


(8) 独立行政法人国立病院機構用地

25


3 地方公共団体が所有し、又は使用している土地

(1) 公立学校用地

75

地方公共団体が設置する大学、高校、中学校、小学校等

(2) 公立社会福祉施設用地

75

地方公共団体が設置する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の社会福祉施設用地

(3) 一般庁舎用地

50

地方公共団体の庁舎及び各出先機関

(4) 公立病院用地

25

県立、市立病院

(5) 企業用財産用地

25

水道企業等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の特別会計に属する行政財産)の施設用地

(6) 地方公共団体が管理する施設の用地

75

図書館、博物館、体育館及びこれらに準ずる施設の用地

(7) 有料の地方公務員宿舎用地

25


(8) 公営住宅の敷地

0


(9) 普通財産である土地

0


(10) 遺跡、史跡の保存用地

100


4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく計画決定

0

道路、公園、広場、河川等

(2) 都市計画法に基づく事業認可

100

5 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地


1、2、3を準用

賦課対象区域の公告の日において公用に供するため予算を計上しているものに限る。

6 鉄道事業者が、その本来の事業の目的のために所有し、又は使用している土地

(1) 踏切

100


(2) 軌道用地

50

(3) 駅前広場

50

7 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの

公衆用道路として使用する私道

100

私道で固定資産税を免除されている土地及び私権を行使しない旨の誓約書の提出のあったもの

99

私道で固定資産税の評価特例率が適用されている土地

8 消防団が所有し、又は使用する消防用機具備品等の格納に係る土地

消防用地

100

消防団格納庫(管理人室を含む。)

防火用水用地

9 自治会等が共用に供する施設に係る土地


75


10 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地

管理者又は職員が住居の用に使用する敷地を除く。

50

私立保育園、認定こども園(幼保連携型又は保育所型に限る。)、児童館等

11 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限り、かつ、住居等を併用の場合を除く。)

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校用地

50

私立の大学、高校、幼稚園、認定こども園(幼保連携型又は幼稚園型に限る。)

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条に規定する各種学校を設置し、かつ、学校が所有する用地

50

看護学校、タイピスト学校等

(3) 一般社団法人又は一般財団法人が設立する学校等の用地

50

特別支援学校等

12 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条各号に掲げる神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地

宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。

50

境内地

100

墓地(納骨堂用地を含む。)

13 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設に係る土地


25

固定資産税の軽減措置の対象となっている土地

14 都市計画法第33条第1項第2号に規定する基準に適合する土地

公園、緑地、広場

100


15 その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地


その状況により管理者が定める。


様式(省略)

日田市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程

平成29年4月1日 上下水道規程第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第3章 下水道/ 公共下水道
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道規程第14号
令和2年11月26日 上下水道規程第7号
令和3年3月25日 上下水道規程第2号