○平成29年7月九州北部豪雨による被災者に対する介護保険料の減免の特例に関する規則

平成29年8月1日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、平成29年7月九州北部豪雨による災害(以下「災害」という。)の被災者に係る介護保険料の減免について、介護保険条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)第8条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、介護保険料の災害減免の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の対象)

第2条 介護保険料の減免は、被災者が納付すべき平成29年度分の介護保険料のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものとする。

2 特別徴収の方法によって徴収する介護保険料は、前項の規定にかかわらず、普通徴収される者とみなして減免額を算定するものとする。

(減免の割合等)

第3条 市長は、第1号被保険者の居住に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が全壊、大規模半壊若しくは半壊であるもの又は居住に係る住宅の家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が当該家財の価格の10分の2以上であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、介護保険料(第1号被保険者に限る。次条において同じ。)同表の右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

損害の程度が半壊若しくは大規模半壊又は10分の2以上10分の5未満のとき

損害の程度が全壊又は10分の5以上のとき

基準所得金額未満であるとき

2分の1

全部

基準所得金額以上であるとき

4分の1

2分の1

(注) 基準所得金額は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第7号に規定する基準所得金額とし、軽減の割合を適用した後の介護保険料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

第4条 市長は、災害により第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった者に対しては、介護保険料を同表の右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡したとき

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき

10分の9

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は、条例第8条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までに減免を受けようとする事由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(減免の決定通知)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を調査し、その可否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し又は変更)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により介護保険料の減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は変更するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月5日から適用する。

平成29年7月九州北部豪雨による被災者に対する介護保険料の減免の特例に関する規則

平成29年8月1日 規則第46号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年8月1日 規則第46号