○日田市子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成29年9月19日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもが任意のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた場合の費用の一部を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、インフルエンザの発症の予防並びに重症化及び集団感染の防止を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 予防接種の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種の接種日において市内に住所を有し、かつ、生後6か月から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「対象児」という。)の保護者とする。

(令4告示134・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象児1人につき予防接種1回当たり1,000円とする。

(助成回数)

第4条 助成回数は、同一年度内において次の各号に掲げる対象児の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 生後6か月から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 2回

(2) 満12歳に達する日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 1回

(令4告示134・一部改正)

(実施期間)

第5条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(令6告示127・一部改正)

(事業の実施方法及び助成の手続き)

第6条 予防接種は、市と委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において個別に実施するものとする。

2 助成金の交付を受けようとする者は、対象児が予防接種を受ける際に、契約医療機関の窓口に子どもインフルエンザ予防接種予診票(様式第1号)を提出するものとする。

3 契約医療機関において対象児が予防接種を受けたときは、助成対象者は予防接種に係る費用の額から第3条の規定による助成金の額を控除した額を当該契約医療機関に支払うものとし、市は当該助成対象者に交付すべき助成金の額に相当する額を当該契約医療機関に支払うものとする。

4 前項の規定により市が支払いを行ったときは、当該助成対象者に対し助成金の交付があったものとみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年9月12日告示第134号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年9月30日告示第127号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

様式(省略)

日田市子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成29年9月19日 告示第113号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成29年9月19日 告示第113号
令和4年9月12日 告示第134号
令和6年9月30日 告示第127号