○日田市日田駅周辺広場の設置及び管理に関する条例

平成31年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 日田駅周辺における、鉄道との交通結節点としての機能の向上を図ることにより、歩行者及び車両等の安全かつ円滑な通行を確保するとともに、賑わいと交流の場の創出に寄与するため、日田市日田駅周辺広場(以下「広場」という。)を設置する。

(令4条例7・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日田駅南広場

日田市元町188番

日田駅北広場

日田市田島本町288番

(令4条例7・一部改正)

(施設)

第3条 広場に次の施設を置く。

(1) 駅南自由広場

(2) 駅南交通広場

(3) 駅北自由広場

(4) 前3号に掲げるもののほか広場の機能を維持するために必要な施設

(令4条例7・一部改正)

(行為の制限)

第4条 駅南交通広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) タクシー待機場及びタクシー乗降場を道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(以下「一般乗用旅客自動車運送事業」という。)の目的のために使用すること。

(2) バス乗降場を次の各号に掲げる事業の目的のために使用すること。

 法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)

 法第78条第2号に規定する一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が許可を要すると認める行為をすること。

2 広場(駅南交通広場を除く。以下この項において同じ。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 営利行為又は営利的行為に付随する行為をすること。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可を要すると認める行為をすること。

3 前2項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は広場の施設、行為の内容その他市長が指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

4 第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

5 市長は、第1項各号又は第2項各号に掲げる行為が公衆の広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項若しくは第2項又は前項の許可を与えることができる。

6 市長は、第1項若しくは第2項又は第4項の許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

7 市長は、駅南交通広場における秩序の維持及び安全の確保を図るため、関係車両を除いて、一般車両の進入等を制限するものとする。ただし、駅南交通広場の管理上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(令4条例7・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 広場をその用途以外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると市長が認める行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用車両の範囲)

第7条 駅南交通広場を使用することができる車両は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) タクシー待機場及びタクシー乗降場 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する車両(規則で定めるものに限る。)

(2) バス乗降場 一般乗合旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送の用に供する車両(日田市が委託により運営するバスの車両に限る。)

(令4条例7・一部改正)

(占用の許可)

第8条 次の各号に掲げる物件又は施設を設けるために継続して広場の一部を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 電柱、同支柱及びこれらに類するもの

(2) 共架電線その他上空に設ける線類

(3) 地下電線その他地下に設ける線類

(4) 公衆電話所

(5) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

(6) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

(7) 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

(8) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

(9) その他市長が特に必要と認めるもの

2 前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可(以下「占用の許可」という。)を与える場合において管理上必要があると認めるときは、当該占用の許可に係る占用について条件を付することができる。

(使用料等)

第9条 使用者又は占用者は、別表に定めるところにより、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料等は、許可を受ける際に納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料等を後納させることができる。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 広場の保全又は公衆の広場の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第11条 第4条第1項第2項若しくは第4項又は第8条第1項若しくは第2項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 広場の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 広場の占用を廃止したとき。

(3) 広場を原状に回復したとき。

(4) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料等の減免)

第12条 市長は、第9条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及び市の執行機関が市の行政上のために使用又は占用するとき。

(2) 市長が特に必要と認める団体が、その事業目的のために使用又は占用するとき。

(3) 本市以外の者が、本市と共催して開催する集会、行事等の用に供するために使用又は占用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(令4条例7・一部改正)

(使用料等の不還付)

第13条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 広場の管理上必要があるため、その使用の許可又は占用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者又は占用者が自己の都合により5日前に使用の許可又は占用の許可の取消しを申し出たとき。

(3) 災害その他やむを得ない事情により使用又は占用することができなくなったとき。

(令4条例7・一部改正)

(目的外使用又は権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、広場を使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により広場の建物、設備等を損傷又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第29号で平成31年4月26日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成31年9月30日までの間における別表の規定の適用については、「110,000円」とあるのは「108,000円」と、「550円」とあるのは「540円」と、「22,000円」とあるのは「21,600円」と、「2,200円」とあるのは「2,160円」とする。

(準備行為)

3 市長は、施行の日前においても、この条例に規定する事務の実施について必要な準備行為をすることができる。

(令和4年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年規則第21号で令和4年5月20日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の日田市日田駅周辺広場の設置及び管理に関する条例に規定する事務の実施に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(日田市営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 日田市営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

区分

単位

金額

備考

第4条第2項各号に掲げる行為

行商、募金その他これらに類すること。

1,000平方メートル1日につき

110,000円

1 面積に1平方メートル未満の端数を生じたときは、これを1平方メートルに切り上げる。

2 常設電灯以外の電気を使用する場合は、1日につき420円を定額に加算する。

3 広場内の給排水施設を使用する場合は、1日につき250円を定額に加算する。

業として写真又は映画を撮影すること。

写真機等1台1日につき

550円

営利行為又は営利的行為に付随すること。

1,000平方メートル1日につき

22,000円

競技会、展示会(営利的なものを除く。)、博覧会、集会その他これらに類すること。

1,000平方メートル1日につき

2,200円

広場の占用

電柱、同支柱及びこれらに類するもの

1基1月につき

100円

1 面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数を生じたときは、これを1平方メートル又は1メートルに切り上げる。

2 金額が月を単位として定められている場合において、日数に端数を生じたときは、その月の日数に応じて日割計算とする。

3 金額が年を単位として定められている場合において、月数に端数を生じたときは月割計算とし、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル1年につき

9円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

公衆電話所

1個1年につき

1,400円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

1メートル1年につき

47円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

70円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

93円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

470円

外径が1メートル以上のもの

930円

競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1,000平方メートル1日につき

22,000円

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

1,000平方メートル1日につき

22,000円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1,000平方メートル1日につき

22,000円

備考 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

日田市日田駅周辺広場の設置及び管理に関する条例

平成31年3月26日 条例第3号

(令和4年5月20日施行)