○日田市職員交通安全対策委員会設置規程
令和2年3月2日
訓令第1号
(設置)
第1条 日田市職員(以下「職員」という。)の交通安全に関し必要な対策の推進を図るため、日田市職員交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関して審議し、その実施の推進を図るものとする。
(1) 職員の交通安全思想の普及に関すること。
(2) 職員の交通事故防止対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には総務企画部長をもって充てる。
3 副委員長には財政課長をもって充てる。
4 委員は職員の中から市長が任命する。
(令6訓令10・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務企画部財政課において処理する。
(令6訓令10・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、示達の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。