○日田市学校給食費条例施行規則

令和2年12月24日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、日田市学校給食費条例(令和2年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食の申込み)

第3条 児童又は生徒の保護者は、市長の指定する期日までに日田市学校給食(変更)申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。また、当該申込書の記載内容に変更が生じたときも、同様とする。

(令6規則13・一部改正)

(学校給食の停止等の届出)

第4条 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者は、当該児童又は生徒が、病気、事故その他の理由により連続して5日(日田市立小中学校管理規則(昭和32年教委規則第16号)第2条に規定する学校の休業日を除く。)以上の期間、学校給食の提供の停止を求めるときは、日田市学校給食停止・再開届(様式第2号)を市長が別に定める日までに学校を通じて市長に提出するものとする。

2 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者は、前項の規定により停止していた学校給食を再開させようとするときは、同項に規定する日田市学校給食停止・再開届を学校を通じて市長に提出するものとする。

(令6規則13・追加)

(学校給食の実施回数)

第5条 条例第3条の規定により、本市が一の年度において実施する学校給食の回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。

(1) 小学生 190回

(2) 中学校1年生及び2年生 188回

(3) 中学校3年生 171回

(令6規則13・旧第4条繰下)

(学校給食費の額)

第6条 条例第4条第2項に規定する学校給食費の額は、小学校にあっては月額4,900円とし、中学校にあっては月額5,500円とする。

(令6規則13・旧第5条繰下・一部改正)

(学校給食費の納付期限)

第7条 条例第6条の規則で定める日は、別表に掲げる期別の区分に応じ、それぞれ同表の納付期限に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令6規則13・旧第6条繰下・一部改正)

(学校給食費の納付方法)

第8条 学校給食費は、納入通知書により納付するものとする。

(令6規則13・旧第7条繰下・一部改正)

(学校給食費の調整)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の額を調整することができる。

(1) 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者が、第4条の規定により、学校給食の提供を受けない旨を事前に届け出たとき。

(2) 学校給食の提供を受ける者が、年度の途中で転入により学校給食の提供を受け、又は転出により学校給食の提供を受けることができなかったとき。

(3) 学校給食の提供を受ける者が、食物アレルギーその他の理由により、学校給食の全部若しくは一部を受けることができないとき又は学校給食の全部若しくは一部を受けていない者が、学校給食の全部若しくは一部を受けることができるようになったとき。

(4) 学校の設置者が、感染症の予防上必要がある場合に、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、臨時に学校の全部若しくは一部の授業を連続して5日以上取りやめたとき、又は災害その他の理由により連続して5日以上学校給食を提供することができなかったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による学校給食費の調整は、年度の最後の納付により行うものとする。ただし、4月以降の転入又は転出により年度の途中から学校給食の提供を開始又は終了した場合における当該月分に係る学校給食費の納付は、その翌月に別に納期を設けて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により減額すべき学校給食費の額が第6条に定める学校給食費の額を超える場合は、最終月より前の直近の月の学校給食費の額から順に、当該超える額を減額する。

4 第1項の場合において、調整する学校給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 学校給食の提供を受ける者が、食物アレルギーその他の理由により、学校給食の一部を受けることができないため、当該学校給食の提供を受ける者に対して牛乳又は牛乳以外の全て(以下「給食区分」という。)のいずれかの学校給食が実施されない場合 第6条に定める額から、当該給食区分の学校給食費に相当する額を減じて得た額

(2) 前号以外の場合 第6条に定める額から、1食当たりの学校給食費に相当する額に当該学校給食の提供を受ける者が学校給食の提供を受けた日数を乗じて得た額又は減じて得た額

(令6規則13・旧第8条繰下・一部改正)

(学校給食費の還付充当)

第10条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納のある場合は、その過誤納額を当該過誤納した学校給食費負担者の未納の学校給食費に充当することができる。

2 市長は、前項に規定する充当を行わない場合には、当該過誤納額を当該過誤納した学校給食費負担者へ還付するものとする。

(令6規則13・旧第9条繰下)

(督促及び延滞金)

第11条 学校給食費負担者が学校給食費を納付期限までに納付しない場合における督促手数料及び延滞金の徴収については、日田市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年条例第160号)の定めるところによる。

(令6規則13・旧第10条繰下)

(学校給食費の減免)

第12条 条例第7条の規定による学校給食費の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 学校給食費負担者が災害及び事故等により一時的に納付の資力を失った場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定により、学校給食費の減免を受けようとする学校給食費負担者は、日田市学校給食費減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、減免の可否を日田市学校給食費減免決定(不承認)通知書(様式第4号)により、学校給食費負担者に通知するものとする。

4 学校給食費の減免の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に規定する場合 全額

(2) 第1項第2号に規定する場合 その都度市長が定める額

(令6規則13・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則13・旧第12条繰下)

この規則は令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日田市学校給食費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施した学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令6規則13・一部改正)

期別

納付期限

第1期

5月末日

第2期

6月末日

第3期

7月末日

第4期

8月末日

第5期

9月末日

第6期

10月末日

第7期

11月末日

第8期

12月末日

第9期

1月末日

第10期

2月末日

第11期

3月末日

様式(省略)

日田市学校給食費条例施行規則

令和2年12月24日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)