○日田市学校給食費条例施行規則
令和2年12月24日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田市学校給食費条例(令和2年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食の申込み)
第3条 児童又は生徒の保護者は、市長の指定する期日までに日田市学校給食(変更)申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。また、当該申込書の記載内容に変更が生じたときも、同様とする。
(令6規則13・一部改正)
(学校給食の停止等の届出)
第4条 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者は、当該児童又は生徒が、病気、事故その他の理由により連続して5日(日田市立小中学校管理規則(昭和32年教委規則第16号)第2条に規定する学校の休業日を除く。)以上の期間、学校給食の提供の停止を求めるときは、日田市学校給食停止・再開届(様式第2号)を市長が別に定める日までに学校を通じて市長に提出するものとする。
(令6規則13・追加)
(1) 小学生 190回
(2) 中学校1年生及び2年生 188回
(3) 中学校3年生 171回
(令6規則13・旧第4条繰下)
(学校給食費の額)
第6条 条例第4条第2項に規定する学校給食費の額は、小学校にあっては月額4,900円とし、中学校にあっては月額5,500円とする。
(令6規則13・旧第5条繰下・一部改正)
(令6規則13・旧第6条繰下・一部改正)
(学校給食費の納付方法)
第8条 学校給食費は、納入通知書により納付するものとする。
(令6規則13・旧第7条繰下・一部改正)
(学校給食費の調整)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の額を調整することができる。
(1) 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者が、第4条の規定により、学校給食の提供を受けない旨を事前に届け出たとき。
(2) 学校給食の提供を受ける者が、年度の途中で転入により学校給食の提供を受け、又は転出により学校給食の提供を受けることができなかったとき。
(3) 学校給食の提供を受ける者が、食物アレルギーその他の理由により、学校給食の全部若しくは一部を受けることができないとき又は学校給食の全部若しくは一部を受けていない者が、学校給食の全部若しくは一部を受けることができるようになったとき。
(4) 学校の設置者が、感染症の予防上必要がある場合に、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、臨時に学校の全部若しくは一部の授業を連続して5日以上取りやめたとき、又は災害その他の理由により連続して5日以上学校給食を提供することができなかったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定による学校給食費の調整は、年度の最後の納付により行うものとする。ただし、4月以降の転入又は転出により年度の途中から学校給食の提供を開始又は終了した場合における当該月分に係る学校給食費の納付は、その翌月に別に納期を設けて行うものとする。
(1) 学校給食の提供を受ける者が、食物アレルギーその他の理由により、学校給食の一部を受けることができないため、当該学校給食の提供を受ける者に対して牛乳又は牛乳以外の全て(以下「給食区分」という。)のいずれかの学校給食が実施されない場合 第6条に定める額から、当該給食区分の学校給食費に相当する額を減じて得た額
(令6規則13・旧第8条繰下・一部改正)
(学校給食費の還付充当)
第10条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納のある場合は、その過誤納額を当該過誤納した学校給食費負担者の未納の学校給食費に充当することができる。
2 市長は、前項に規定する充当を行わない場合には、当該過誤納額を当該過誤納した学校給食費負担者へ還付するものとする。
(令6規則13・旧第9条繰下)
(督促及び延滞金)
第11条 学校給食費負担者が学校給食費を納付期限までに納付しない場合における督促手数料及び延滞金の徴収については、日田市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年条例第160号)の定めるところによる。
(令6規則13・旧第10条繰下)
(1) 学校給食費負担者が災害及び事故等により一時的に納付の資力を失った場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合
(1) 第1項第1号に規定する場合 全額
(2) 第1項第2号に規定する場合 その都度市長が定める額
(令6規則13・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則13・旧第12条繰下)
附則
この規則は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日田市学校給食費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施した学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令6規則13・一部改正)
期別 | 納付期限 |
第1期 | 5月末日 |
第2期 | 6月末日 |
第3期 | 7月末日 |
第4期 | 8月末日 |
第5期 | 9月末日 |
第6期 | 10月末日 |
第7期 | 11月末日 |
第8期 | 12月末日 |
第9期 | 1月末日 |
第10期 | 2月末日 |
第11期 | 3月末日 |
様式(省略)