○日田市個別避難計画の作成及び運用に関する要綱

令和5年3月23日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、日田市避難行動要支援者名簿取扱要綱(令和5年告示第26号。以下「要支援者名簿取扱要綱」という。)第4条に規定する避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)の登載者について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画(以下「計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 名簿に記載されている避難行動要支援者のうち、計画作成に同意した者をいう。

(2) 避難支援者 対象者の親戚、知人、地域住民訪問介護事業者等であって、計画において位置付けられた安否確認や災害の発生が予想される場合の事前避難等を支援する者をいう。

(3) 避難支援等関係者 要支援者名簿取扱要綱第3条に規定する避難支援等関係者をいう。

(計画の記載事項)

第3条 計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名

(2) 性別

(3) 生年月日

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他連絡先

(6) 同居人の有無

(7) 福祉専門職の情報

(8) 緊急連絡先

(9) 避難支援を必要とする理由

(10) 避難先

(11) 避難経路

(12) 避難時の配慮に関する情報

(13) 避難支援者の情報

(14) その他必要な事項

(計画の作成者)

第4条 計画は、市が作成する。ただし、計画の作成に関する業務の全部又は一部について、次のいずれかに該当する者(以下「委託事業者等」という。)に委託することができるものとする。

(1) 介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者

(2) 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(5) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(7) その他市長が適切に個別避難計画を作成することができると認める者

(実施体制)

第5条 計画の作成に当たっては、市、自治会(自主防災組織を含む。)、民生委員・児童委員及び委託事業者等が対象者の自宅等を訪問し、実施するものとする。

2 計画に係る業務は、市及び関係機関が共同して行い、市福祉保健部が事務を統括する。

(申請書の作成等)

第6条 市又は第4条の規定により計画の作成について委託を受けた委託事業者等(以下「計画作成者」という。)は、計画を作成しようとするときは、事前に対象者及びその家族等に対して計画の趣旨を説明し、計画を作成することの同意を得るものとする。

2 計画作成者は、対象者について、その家族又は避難支援者等の協力を得て、日田市個別避難計画申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を作成するものとする。

3 委託事業者等が申請書を作成したときは、当該申請書を速やかに市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、提出された申請書の内容を確認し、修正すべき点等があるときは委託事業者等にその旨を通知し、再提出させるものとする。

(計画の作成)

第7条 市は、前条に規定する申請書を作成したとき(委託事業者等が作成した場合にあっては申請書の提出(再提出を含む)があったとき)は、日田市個別避難計画(様式第2号)により計画書を作成する。

(避難訓練)

第8条 計画作成者は、計画を作成した後においては、対象者等、避難支援者及び避難支援等関係者等の参加による避難訓練の実施に努めるものとする。

(対象者以外の避難行動要支援者)

第9条 市長は、対象者以外の避難行動要支援者及びその家族等に対して計画の作成の趣旨を周知し、作成を勧奨するものとする。

(計画の提供等)

第10条 作成した計画の原本は市長が保管し、その副本については、対象者に交付するとともに、避難支援者及び避難支援等関係者に提供するものとする。ただし、計画を提供することについて当該計画に係る対象者及び避難支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。

2 第4条の規定により、計画の作成を委託事業者等に委託した場合にあっては、計画の副本を委託事業者等に交付し、副本の交付を受けた委託事業者等は、対象者に同意を得た上で、避難支援者及び避難支援等関係者に対し、副本を提供する。

(計画の管理)

第11条 市長及び避難支援者、委託事業者、避難支援等関係者は、計画を紛失しないように厳重に保管するとともに、災害対策基本法及び個人情報の保護に関する法律(平成25年法律第57号)の定めるところにより、適切に管理をするものとする。

(計画の使用)

第12条 計画の提供を受けた支援関係者は、要支援者名簿取扱要綱第7条各号に掲げる取組を行うことを目的に、計画を使用するものとする。

(計画の更新)

第13条 対象者又は避難支援者は、計画に記載された事項に変更が生じたときは、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、計画を更新するものとする。

3 第10条の規定は、前項に規定する計画の更新について準用する。この場合において、第10条第1項中「作成した計画」とあるのは「更新した計画」と、同条第2項中「計画」とあるのは「更新した計画」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この要綱の施行にあたり定めのない事項は、必要に応じ、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

日田市個別避難計画の作成及び運用に関する要綱

令和5年3月23日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)