○宝達志水町職員分限懲戒審査委員会規程
平成17年3月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 職員に対する分限懲戒処分の公正を期するため、宝達志水町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、職員の分限及び懲戒処分に関する事項を審査する。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって構成する。
2 委員長は副町長、副委員長は教育長及び参事をもって充てる。
3 委員は、総務課長をもって充てるほか、必要に応じて職員のうちから町長が指名する。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
(会議)
第6条 委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議決は、議長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の関係のある事件について議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(意見聴取等)
第7条 委員会は、必要と認めるときは、審査の事案に関係のある職員その他の者(以下「関係者」という。)から意見若しくは説明を聞き、又は関係者に対して審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員会において決定した事項については、委員長は、その理由を付して、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年1月6日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月28日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。