○宝達志水町軽度又は中度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年3月25日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、町が身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中度の難聴児の補聴器購入費の一部を助成することにより、その言語の習得、教育等における健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費及び耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。

(助成対象児)

第3条 この告示において助成の対象となる児童(以下「助成対象児」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に住所を有するもの

(2) 第7条の規定による申請の日(以下「申請」という。)において、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの

(3) 両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断しているもの

(助成対象児の例外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、助成の対象外とする。

(1) 障害児及びその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7第1項並びに同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定により控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が46万円以上であるもの

(2) 前号に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(助成対象補聴器)

第5条 補聴器購入費の助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの助成限度額及び耐用年数は、別表第1のとおりとする。

2 補聴器購入費の対象とする補聴器の個数は、1個とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(助成の額)

第6条 補聴器購入費の支給の額は、別表第1に定める助成限度額に別表第2に該当する助成額を乗じて得た額とする。ただし、現に補聴器購入費の額が別表第1に定める助成限度額に満たないときは、当該費用の額に別表第2の助成額を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による支給額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第7条 助成を受けようとする助成対象児の保護者等(以下「申請者」という。)は、宝達志水町軽度・中度難聴児補聴器購入助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による指定医師が、助成対象児の聴力検査を実施し、かつ、交付した宝達志水町軽度・中度難聴児補聴器購入助成意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器等の見積書

(3) 助成を受けようとする助成対象児の属する世帯全員の課税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号の助成対象児の属する世帯全員の課税証明書について、申請者の同意に基づき他の方法により確認することができる場合は、その提出を要しない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する交付申請書類の内容について、同条第1号に定める宝達志水町軽度・中度難聴児補聴器購入助成意見書の内容を踏まえ、審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を行うことを決定した場合は宝達志水町軽度・中度難聴児補聴器購入助成決定通知書(様式第3号)及び宝達志水町軽度・中度難聴児補聴器購入助成券(様式第4号)を、却下することを決定した場合は宝達志水町軽度・中度難聴児補聴器購入助成却下通知書を(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(助成の制限)

第9条 町長は、申請者及び申請者の属する世帯で、町税を滞納している者がいる場合は、原則として助成を行わないものとする。

(補聴器等の購入)

第10条 第8条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による助成決定後速やかに宝達志水町軽度・中度難聴児補聴器購入助成決定通知書に記載された補聴器販売業者において、補聴器等を購入するものとする。

(代理受領)

第11条 町は、交付決定者の利便性を考慮し、当該交付決定者に支給する額の範囲内において、助成金を交付決定者の代わりに補聴器販売業者に支払うことができる。

2 前項の場合において、交付決定者は速やかに販売業者に対し、代理受領に係る宝達志水町軽度・中度難聴児補聴器購入助成支払請求書兼委任状(様式第6号。以下「委任状」という。)及び助成券を引き渡すとともに自己負担額を支払い、補聴器を購入し、並びに販売業者は委任状に助成券を添えて、町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第99号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

項目

名称

助成限度額

補聴器に含まれるもの

耐用年数

補聴器購入費

ポケット型

1台(一式)当たり

40,000円

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 耳あて(イヤモールド:必要とする場合。)

5年

耳かけ型

耳穴型(レディメイド)

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式ポケット型

骨導式眼鏡型

1台(一式)当たり

100,000円

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 平面レンズ

耳穴型(オーダーメイド)

① 補聴器本体(電池を含む。)

FM補聴システム(一式)

① 送信機(充電池を含む。)

② 受信機

別表第2(第6条関係)

世帯区分

助成額

生活保護世帯

10分の10

町民税非課税世帯

町民税課税世帯

10分の9

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宝達志水町軽度又は中度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年3月25日 告示第70号

(平成28年1月1日施行)