○本庄市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年1月10日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、本庄市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、本庄市議会政務活動費(以下「政務活動費」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、本庄市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額)

第3条 議員に交付する政務活動費の額は、年額(年度区分により交付する年間の額をいう。以下同じ。)192,000円とする。

(交付方法)

第4条 市長は、前条の年額を前期及び後期に等分し、前期にあっては4月1日、後期にあっては10月1日(以下これらを「基準日」という。)における議員に対して各期に交付する。ただし、基準日において議員の身分を失った場合を除く。

2 各期の途中において新たに議員となった場合は、その日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、その日の属する月)から、当期のうちの残りの月数に相当する政務活動費を按分により算出し、当該議員に交付する。

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、市長に対しその交付を申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、政務活動費の交付を決定するものとする。

(交付請求等)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた議員は、市長に対し基準日の属する月の10日までに政務活動費の交付を請求しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

3 市長は、前2項による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(経費の範囲)

第8条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表のとおりとする。

2 政務活動費は、次に掲げる経費に充ててはならない。

(1) 交際的な経費

(2) 政党本来の活動に属する経費

(3) 選挙活動に伴う経費

(4) 後援会活動に伴う経費

(5) 私的な経費との区分が困難な経費

(収支報告書)

第9条 政務活動費の交付を受けた議員(以下「被交付議員」という。)は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に対し当該年度の終了の日までに提出しなければならない。

2 被交付議員が議員の身分を失ったときは、議長に対し当該日の属する月の末日までに前項の収支報告書を提出しなければならない。

3 議長は、収支報告書の提出を受けたときは、政務活動費の適正な運用を図るため必要に応じ調査を行うことができる。

(実績報告書)

第10条 被交付議員は、当該年度の終了の日までに、市長に対し政務活動費に係る実績報告書を提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査して、適正と認めるときは、当該年度における政務活動費の交付額を確定するものとする。

(返還)

第12条 被交付議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、前条の規定により確定された政務活動費の額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。

2 被交付議員が各期の途中において議員の身分を失ったときは、当該日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、その日の属する月)以降の当期のうちの残りの月数に相当する政務活動費を按分により算出し、当該額(議員の身分を失った場合における前条の規定により確定された政務活動費の額を控除して残余があるときは、当該残余に相当する額)を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第13条 議長は、第9条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第14条 議長は、第9条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成20年9月4日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本庄市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の本庄市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項目

内容

研究研修費

議員が研究会、研修会等を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費

調査旅費

議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資料作成費

議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

広報費

議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、又は広報するために要する経費

広聴費

議員が住民からの市政に対する要望、意見等を聴取するための会議等に要する経費

人件費

議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理等に要する経費

本庄市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年1月10日 条例第6号

(平成25年3月1日施行)