○本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例

平成18年1月10日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定及び自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次に掲げる家庭をいう。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する児童(当該児童が規則で定める状態にあるときを除く。)の母が当該児童を監護する家庭

 父母が婚姻を解消した児童

 父が死亡した児童

 父が規則で定める程度の障害の状態にある児童

 父の生死が明らかでない児童

 その他からまでに準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

(2) 次のからまでのいずれかに該当する児童(当該児童が規則で定める状態にあるときを除く。)の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする家庭

 父母が婚姻を解消した児童

 母が死亡した児童

 母が前号ウの規則で定める程度の障害の状態にある児童

 母の生死が明らかでない児童

 その他からまでに準ずる状態にある児童で前号オの規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外のものをいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 母が監護しない前項第1号アからまでのいずれかに該当する児童又は母がない同号アからまでのいずれかに該当する児童(同号イに該当するものを除く。)

(3) 父が監護しない、若しくは生計を同じくしない前項第2号アからまでのいずれかに該当する児童(父がない場合を除く。)又は父がない同号アからまでのいずれかに該当する児童(同号イに該当するものを除く。)

4 この条例にいう「父」とは、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。

6 この条例において「一部負担金等」とは、ひとり親家庭等に係る医療費のうち、医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が医療保険各法の規定により負担すべき額及び他の法令に基づいて医療の給付にかかり負担すべき額をいう。ただし、法令又はそれに準ずる規定による給付、保険者が給付する付加給付及び交通事故等により第三者から賠償として支払われる医療費は除く。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本庄市の区域内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童

2 前項の場合において、同一の児童について2人以上の者が対象者となるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者は、対象者としない。

(1) 同一の児童について、父及び母のいずれもが対象者となる場合又は父及び養育者のいずれもが対象者となる場合 父

(2) 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが対象者となる場合 養育者

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 規則で定める施設に入所している者

(4) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

(5) 規則で定める他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者

(所得の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。

(1) 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(3) 前2号の所得が、税の申告を行わないこと等により確認できないとき。

2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。

3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(受給者証の交付)

第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項において対象者でないと決定したときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(支給の範囲)

第6条 市長は、受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)に係る一部負担金等から次に掲げる自己負担金を控除した額(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)を支給する。ただし、受給者の責め(税の未申告等)により過分の自己負担があるときは、その額につきひとり親家庭等医療費の対象としない。

(1) 次号に規定するもの以外(外来)の場合は、1つの医療機関等、1人ごとに同一月につき1,000円

(2) 入院の場合は、1つの医療機関等、1人ごとに1日につき1,200円

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、前項各号の自己負担金を控除しない。

(1) 対象者のうち児童を除く者について当該療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月又は5月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されないとき(所得の申告をしないことにより同税が課されていない場合を除く。)又は市町村の条例の規定により当該市町村民税が免除されている旨の申請があったときの当該対象者に係る一部負担金

(2) 薬局における一部負担金

(3) 治療用装具の製作費に係る一部負担金

(支給の方法)

第7条 市長は、受給者からの申請に基づき、ひとり親家庭等医療費を支給するものとする。

(届出義務)

第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 ひとり親等は、その家庭に属する受給者の現況について、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する額を返還させることができる。

(支給費の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為によりひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年本庄市条例第22号)又は児玉町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年児玉町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例及び第2条の規定による改正後の本庄市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第3条第1項に規定する対象者である者の資格は、施行日から平成22年12月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第4条第1項第1号の規定は、平成30年以後の所得について適用し、平成29年以前の所得については、なお従前の例による。

本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例

平成18年1月10日 条例第109号

(平成30年1月1日施行)