○本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成18年本庄市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2項第1号及び第2号の規則で定める児童の状態)
第3条 条例第2条第2項第1号及び第2号に規定する規則で定める児童の状態は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(条例第2条第2項第1号ウの規則で定める程度の障害の状態)
第4条 条例第2条第2項第1号ウに規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(条例第2条第2項第1号オの規則で定める児童)
第5条 条例第2条第2項第1号オに規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(条例第2条第5項の規定で定める社会保険各法)
第6条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
第7条 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)
(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
第8条 条例第3条第3項第5号に規定する規則で定める医療費支給事業は、次のとおりとする。
(1) 本庄市子ども医療費支給に関する条例(平成18年本庄市条例第110号)の規定に基づく医療費支給事業
(2) 本庄市重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成18年本庄市条例第116号)の規定に基づく医療費支給事業
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第9条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3、次に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。
(1) 条例第2条第2項第1号イ及びエ又は同項第2号イ及びエに該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(2) 第5条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第5条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)
(2) 条例第2条第2項第1号に規定する家庭にあっては、母が児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下「養育費所得」という。)
(3) 条例第2条第2項第2号に規定する家庭にあっては、父が児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける養育費所得
2 前項の場合において、児童に養育費所得があるときは、当該所得は、当該児童を養育する父又は母の所得とみなす。
(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)
第11条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額、山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額及び同条第6項に規定する条約適用配当等の額並びに養育費所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額から8万円を控除した金額とする。
(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。) 27万円
(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。) 35万円
(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(条例第4条第2項の規則で定める特例)
第12条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合、その損害を受けた日から翌年の12月31日までのひとり親家庭等医療費の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。
(1) 被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等のうち、次号の適用がある養育者を除く。以下この号において同じ。)であって、損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて別表第3に定める額以上であるとき。
(3) 被災者であって、損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて別表第5に定める額以上であるとき。
(条例第5条第1項の受給者証の交付申請)
第13条 条例第5条第1項の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)兼受給者台帳(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。この場合において、条例第4条第1項第2号に規定する配偶者又は扶養義務者がいる場合は、その者に係る第4号及び第5号の書類を提出しなければならない。
(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)
(3) 戸籍の謄本又は抄本(養育者にあっては児童の父及び母の戸籍)
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) 前年(1月から6月までに申請する者については前々年)の所得の状況を証する書類
(6) 養育費申告書(様式第3号)
(7) 前各号に掲げるほか、市長が必要と認める書類
6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第3条に定める対象者の承諾を得られた場合は第3項に規定する受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載することができる。
(受給者証の有効期限)
第14条 受給者証の有効期限は、申請日又は更新日からそれ以後最初の12月31日又は受給資格消滅の日のうち早いほうの日までとし、1月1日に更新する。
(1) 対象者等に異動があった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をしたとき 異動があった日
(2) 対象者が他市町村(特別区を含む。)から転入後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をしたとき 転入日
(受給者証の返還)
第15条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第16条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)により市長に受給者証の再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添えなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。
(条例第7条の支給の方法)
第17条 医療費の支給を受けようとする受給者は、病院、診療所若しくは薬局等に受給者証を提示し、ひとり親家庭等医療費の支払った額について、ひとり親家庭等医療費等支給申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
(添付書類の省略)
第21条 市長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年本庄市規則第27号)又は児玉町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年児玉町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第177号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第179号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月7日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月19日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により既に印刷済の様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(平成20年10月1日規則第35号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第24号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年11月11日規則第31号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、様式第1号(裏)の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 別表第3の規定は、平成23年以後の所得による制限に適用することとし、平成22年以前の年の所得による制限については、なお従前の例による。
附則(平成24年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により既に印刷済の様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(平成26年9月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年6月以前の資格審査に係るこの規則による改正後の本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1項第1号及び第11条第1項の規定の適用については、改正後の規則第10条第1項第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、改正後の規則第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成27年7月から平成28年6月までの資格審査に係る改正後の規則第10条第1項第1号及び第11条第1項の規定の適用については、改正後の規則第10条第1項第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、改正後の規則第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。
5 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(平成27年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(平成28年3月31日規則第58号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の本庄市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第12条第1項、別表第3及び様式第1号の改正規定は、平成30年以後の所得について適用し、平成29年以前の所得については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、平成30年度所得の額の計算(平成30年7月から平成30年10月までの申請分を除く)について適用し、平成29年度以前の所得の額の計算(平成30年7月から平成30年10月までの申請分を含む)については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(令和3年6月25日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、令和2年以後の年の所得の額の計算について適用し、令和元年以前の年の所得の計算については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。
4 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(令和4年1月14日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
別表第1(第2条関係)
1 次に掲げる視覚障害
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
(2) 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 1上肢の全ての指を欠くもの
10 1上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 1下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がこれらと同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第4条関係)
1 次に掲げる視覚障害
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(2) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6か月を経過しているもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第3(第9条、第12条関係)
次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 1,920,000円 |
1人以上 | 1,920,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族があるときは当該同一生計配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円を、その額に加算した額) |
別表第4(第9条、第12条関係)
次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
別表第5(第9条、第12条関係)
次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。
扶養親族等数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |