○本庄市子ども医療費支給に関する条例

平成18年1月10日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、子どもに対する医療費の一部を支給することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護している主たる生計維持者をいう。

(3) 医療費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に要する費用をいう。

(4) 一部負担金 子どもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額及び保護者が他の法令に基づいて、医療の給付にかかり負担すべき額をいう。ただし、法令又はそれに準ずる規定による給付、保険者が給付する付加給付及び交通事故等により第三者から賠償として支払われる医療費は除く。

(5) 現物給付 対象者が、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等(以下「保険医療機関等」という。)で一部負担金の支払を求められず、市長が対象者に代わって医療費を当該保険医療機関等に支払うことをいう。

(支給対象)

第3条 この条例に定める医療費の支給の対象となる者は、本庄市の区域内に住所を有し、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者である子ども(以下「対象の子ども」という。)の保護者とする。ただし、次に掲げる者の保護者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

(3) 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、対象の子どもに係る一部負担金の全額を、国又は地方公共団体に負担される状態となった者

(支給)

第4条 市長は、保護者が前条に定める対象の子どもに係る一部負担金等を支払った場合において、当該支払額を支給するものとする。ただし、保護者の責め(税の未申告等)により過分の自己負担があるときは、その額につき助成の対象としない。

(支給の方法)

第5条 前条の支給は、対象の子どもの保護者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、埼玉県内の保険医療機関等が現物給付を実施する場合には、当該医療費の一部負担金を当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象の子どもの保護者に対して子ども医療費を支給したものとみなす。

4 市長は、第2項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(受給者の登録等)

第6条 医療費の支給を受けようとする保護者は、規則で定める受給資格登録申請書を提出して、子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、この条例に定める子ども医療費の支給対象と認定したときは、申請者に受給資格証を交付しなければならない。

3 受給者は、保険医療機関等において、医療を受けようとする場合は、電子資格確認等により各種医療保険の被保険者等であることの確認を受け、受給資格証を提示しなければならない。

(届出の義務)

第7条 受給者は、その資格を喪失したとき、又は受給資格の登録事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第8条 子ども医療費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(支給金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本庄市乳幼児医療費支給に関する条例(昭和48年本庄市条例第30号)又は児玉町乳幼児医療費支給に関する条例(昭和48年児玉町条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第226号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本庄市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の本庄市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、支給の対象となる子どもが施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成21年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の本庄市子ども医療費支給に関する条例の規定は、支給の対象となる子どもが施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成30年9月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の本庄市子ども医療費支給に関する条例の規定は、支給の対象となる子どもがこの条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年7月6日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本庄市子ども医療費支給に関する条例の規定は、支給の対象となる子どもがこの条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

本庄市子ども医療費支給に関する条例

平成18年1月10日 条例第110号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年1月10日 条例第110号
平成18年9月29日 条例第226号
平成19年12月28日 条例第34号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年7月7日 条例第23号
平成21年3月27日 条例第7号
平成21年6月26日 条例第18号
平成23年12月27日 条例第26号
平成30年9月27日 条例第29号
令和3年3月31日 条例第10号
令和4年7月6日 条例第19号