○本庄市子ども医療費支給に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、本庄市子ども医療費支給に関する条例(平成18年本庄市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(1) 対象の子どもの氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証の写し
(2) 受給資格者の所得及び市町村民税(特別区民税を含む。)の額を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類の内容及び状況を公簿等により確認することができるときは、これらの書類の提出を省略することができる。
4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第2条に定める保護者の承諾が得られた場合は、前項に規定する受給資格証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。
(受給資格証の再交付の申請)
第4条 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給資格証の有効期間)
第5条 受給資格証の有効期間は、申請日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(1) 出生、転入、その他の事由で条例第2条に規定する対象の子どもとなった後保護者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に登録申請をしたとき 対象の子どもとなった日
(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により保護者が登録申請ができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後保護者が15日以内にその登録申請をしたとき 災害その他やむを得ない理由により当該登録申請をすることができなくなった日
(受給資格証の提示)
第6条 受給資格者は、その保護する子どもについて医療を受けるときは、保険医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(支給の決定)
第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者への通知は、子ども医療費の支給をもって通知に代えることができる。
(現物支給)
第10条 市長は、現物給付を行った保険医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の支払は、連合会及び支払基金が保険医療機関等に別途行う通知において指定する日に行うものとする。
(届出事項)
第11条 受給資格者は、自己又はその保護する子どもについて、次に該当したときは、子ども医療費受給資格内容等変更(消滅)届(様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 受給資格者又は対象の子どもが死亡したとき。ただし、受給資格者の死亡の場合は、現に対象の子どもを監護している保護者とする。
(2) 受給資格者又は対象の子どもの氏名の変更又は住所の変更
(3) 対象の子どもに係る医療保険の種別、内容その他の変更
(4) 条例第3条で規定する対象の子ども又は受給資格者としての要件の消滅
(5) 受給資格者に係る子ども医療費の支給を受ける振込先の変更
2 対象の子ども又は受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本庄市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年本庄市規則第18号)又は児玉町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年児玉町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第179号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により既に印刷済の様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(平成20年10月1日規則第35号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第23号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の本庄市子ども医療費支給に関する条例施行規則の規定は、支給の対象となる子どもが施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(平成27年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(平成28年3月31日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第2項第1号の規定は、平成28年4月1日以降に条例第2条に規定する対象の子どもとなった場合に適用し、同日前に対象の子どもとなった場合においては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月27日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(令和元年6月25日規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月14日規則第43号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。