○本庄市営住宅管理条例施行規則

平成18年1月10日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、本庄市営住宅管理条例(平成18年本庄市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅等の名称、位置等)

第2条 条例第3条の規定による市営住宅の名称、位置、戸数、規格等は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第3条の規定による共同施設の位置、種類、規模等は、別表第2に定めるとおりとする。

(入居申込みの方法)

第3条 条例第8条第2項の申込み(以下「入居申込み」という。)をしようとする者は、市長が別に定める期間内に、市営住宅入居申込書(様式第1号)に必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る住民票の写し

(2) 所得証明書その他収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。第18条第1項第2号において同じ。)の額を証する書類

(3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類

2 条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由のいずれかに係る者で公募によらないで市営住宅に入居しようとするものは、市営住宅入居申込書に前項各号に掲げる書類のほか、その者であることを証する書類を添付しなければならない。

3 条例第5条第7号に掲げる事由に係る者で公募によらないで市営住宅に入居しようとするものは、市営住宅入居申込書を市営住宅変更入居申込書(様式第2号)に変更し、市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 条例第5条第8号に掲げる事由に係る者で市営住宅に入居しようとするものは、市営住宅入居申込書を市営住宅入居替申込書(様式第3号)に変更し、市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

第4条 入居申込みを行おうとする者(条例第5条各号のいずれかに掲げる事由に係る者で公募によらないで市営住宅に入居しようとするものを除く。)次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項に掲げる書類のほか、それぞれ当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、提出しなければならない書類が同条の書類と同一であるときは、この限りでない。

(1) 条例第9条第2項第1号に該当する者 同号に該当する者であることを証する書類

(2) 条例第9条第2項第2号及び第3号に該当する者 その者であることを証する書類

(3) 条例第9条第2項第4号アからまでに該当する者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類若しくは療育手帳の写し又は児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健福祉センターの長若しくは精神科の診療に経験を有する医師の発行する証明書

(4) 条例第9条第2項第4号エに該当する者 戦傷病者手帳の写し

(5) 条例第9条第2項第4号オに該当する者 婦人相談所の長の証明又は裁判所の保護命令決定書の写し

(6) 条例第9条第2項第5号に該当する者 現に同居し、又は同居しようとする親族に係る第3号から前号までのいずれかに掲げる書類

(7) 次条各号のいずれかに該当する者 その者であることを証する書類

(優先させる必要があると認める者)

第5条 条例第9条第2項第6号に規定する市長の優先させる必要があると認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者で、同法第19条第1項に規定する保護の実施機関の推薦を受けたもの

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けて所持している者

(3) 新たに海外から引き揚げた者で、市長の指定を受けたもの

(4) 満18歳に満たない者と現に同居し、又は同居しようとする者

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(選定の時期)

第6条 条例第9条第1項の規定による選定(以下「選定」という。)は、第3条第1項の期間内に入居申込みを行った者については、市長が定める日にこれを行うものとする。

第7条から第11条まで 削除

(選定結果の通知)

第12条 市長は、選定を行ったときは、その旨を選定結果通知書(様式第4号)により当該選定に係る者に通知するものとする。

(入居承認書等の交付)

第13条 市長は、申込者に対し、条例第8条第1項の承認をした場合にあっては市営住宅入居承認書(様式第5号)を、当該承認をしなかった場合にあっては市営住宅入居不承認書(様式第6号)を交付するものとする。

2 市長は、条例第11条第4項の規定により入居の承認を取り消すときは、当該承認を取り消される者に対し、市営住宅入居承認取消通知書(様式第6号の2)により通知するものとする。

(請書)

第14条 条例第11条第1項第1号に規定する請書の様式は、市営住宅入居請書(様式第7号)のとおりとする。

2 前項の請書には、条例第11条第1項第1号の身元引受人(第17条において「身元引受人」という。)の住民票を添付しなければならない。

(入居日の通知)

第15条 条例第11条第5項の規定による通知は、市営住宅入居日通知書(様式第8号)により行うものとする。

(入居完了届)

第16条 条例第8条第1項の承認を受けた者(以下「入居権利者」という。)は、市営住宅に入居を完了したときは、当該入居を完了した日から7日以内に市営住宅入居完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(身元引受人の変更手続)

第17条 入居権利者は、条例第11条第7項の規定により身元引受人を変更しようとするときは、市営住宅身元引受人変更承認申請書(様式第10号)第14条第2項に掲げる書類を添付し、市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、身元引受人について次の各号のいずれかに定める事実が発生した場合に準用する。

(1) 住所又は居所の不明

(2) 身元引受人としての能力の著しい減少又は喪失

(3) 死亡

(4) その他前3号に準ずる特別の事情

3 市長は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の承認をしたときは、申請者に対し、市営住宅身元引受人変更承認書(様式第11号)を交付するものとする。

(同居の承認に係る手続)

第18条 入居権利者は、条例第12条第1項の規定により入居の際に同居した親族以外の者の同居について市長の承認を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 入居権利者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の収入の額を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第12条第1項の承認は、その申請をした者に対し、市営住宅同居承認書(様式第13号)を交付して行うものとする。

(入居権利者の地位の承継)

第19条 条例第13条第1項の規定により入居権利者の地位の承継について市長の承認を受けようとする者は、当該入居権利者の死亡又は退去の後30日以内に市営住宅入居権利者地位承継承認申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 入居権利者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 条例第13条第1項の承認は、その申請をした者に対し、市営住宅入居権利者地位承継承認書(様式第15号)を交付して行うものとする。

3 条例第13条第2項の請書の様式は、様式第7号のとおりとする。

4 第14条第2項の規定は、前項の請書について準用する。

5 条例第13条第2項に規定する請書の提出は、同条第1項の承認を受けた日から10日以内に行わなければならない。

(家賃の決定)

第20条 条例第14条第2項に規定する事業主体の定める数値(以下「利便性係数」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(収入の申告等)

第21条 条例第15条第1項の規定による申告は、市長が別に定める期日までに収入申告書(様式第16号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 所得証明書その他収入の額を証する書類

(2) 条例第6条第1項第2号アに掲げる場合に該当する旨を証する書類(同号アに掲げる場合に該当する場合に限る。)

2 条例第15条第3項の規定による通知は、市営住宅家賃決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

3 入居権利者は、条例第15条第4項の規定により意見を述べようとするときは、書面を提出して行わなければならない。

(家賃及び敷金の減免等)

第22条 条例第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第18号)にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予をしたときは、その申請をした者に対し、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)通知書(様式第19号)を交付するものとする。

(家賃及び敷金の減免額及び減免期間等)

第23条 条例第16条の規定により減免する家賃の額は、次に掲げるとおりとし、減免する期間は、1年の範囲内で市長が定める。

(1) 生活保護法による保護を受けている者については、家賃月額と住宅扶助費との差額の範囲内において減免する。

(2) その他の場合にあっては、入居者個々の事情に応じ、その都度減免額を決定する。

2 条例第18条第1項ただし書の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、入居者個々の事情に応じ、その都度減免額若しくは徴収の猶予期間を決定する。

(不使用の届出)

第24条 条例第24条に規定する届出は、不使用届出書(様式第20号)により行わなければならない。

(異動届)

第25条 入居権利者(以下「入居者」という。)は、同居者に異動があったときは、当該異動のあった日から3週間以内に、市営住宅入居世帯異動届(様式第21号)に当該異動の事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(増改築等の承認)

第26条 条例第27条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替え又は増改築について市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替・増改築承認申請書(様式第22号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項ただし書の承認は、その申請をした者に対し、市営住宅模様替・増改築承認書(様式第23号)を交付して行うものとする。

(移転料の額)

第27条 条例第40条第1項又は第2項に規定する移転料の額は、15万円以内とする。

(仮住居借上げ費の助成の額)

第28条 条例第41条に規定する仮住居借上げ費の助成の額は、転居した住宅の家賃と転居前の住宅の家賃との差額の2分の1とし、限度額は、3万9,000円とする。

2 仮住居借上げ費の助成の期間は、移転日から新住宅入居の指定日の前日までとし、24月を限度とする。

(明渡しの届出及び請求)

第29条 条例第42条第1項の規定による届出は、市営住宅明渡届出書(様式第24号)により行わなければならない。

2 条例第31条第1項の規定による請求は、市営住宅明渡請求書(様式第24号の2)により行うものとする。

3 条例第36条第1項の規定による請求は、市営住宅明渡請求書(様式第24号の3)により行うものとする。

4 条例第43条第1項の規定による請求は、市営住宅明渡請求書(様式第24号の4)により行うものとする。

(社会福祉法人等に対する使用許可要件)

第30条 条例第44条第1項の規定による許可は、市営住宅の本来の入居対象者である低額所得者への供給に支障がない範囲で、1階の両端の住宅とする。

2 使用許可の戸数は、当該市営住宅の2パーセント程度を上限とする。ただし、当該市営住宅のうち、1戸は使用許可できるものとする。

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第31条 条例第45条第1項の規定により許可を申請しようとする社会福祉法人等は、市営住宅使用許可申請書(様式第25号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 条例第45条第2項の許可をしたときは、その申請をした社会福祉法人等に対し、市営住宅使用許可書(様式第26号)を交付して行うものとする。

(社会福祉法人等に対する使用許可の期間)

第32条 前条第2項の市営住宅使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、更新することを妨げない。

(社会福祉法人等に対する使用の事前説明)

第33条 使用許可を受けようとする社会福祉法人等は、使用しようとする市営住宅の自治会等へ事前に説明会を開催し、事業に対する理解を得なければならない。

(駐車場管理委員会)

第34条 条例第51条に規定する駐車場には、当該市営住宅の入居者で組織する駐車場管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置き、駐車場の管理運営に関し次に掲げる事項を委託することができる。

(1) 駐車場の管理運営に関する規約の制定等を行い、これを市長に報告すること。

(2) 使用者からの市営住宅駐車場使用許可申請書及び市営住宅駐車場返還届又は市長からの市営住宅駐車場使用許可書の経由

(3) 駐車場使用者台帳の作成及び変更を管理し、市長へ報告すること。

(4) 駐車場使用者が変更する場合の駐車場所の指示

(5) その他駐車場の管理運営上市長が必要と認めて指示すること。

(駐車場の使用手続)

第35条 条例第52条第1項の規定により許可を申請しようとする者は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の使用許可)

第36条 条例第52条第2項の許可は、その申請をした者に対し、市営住宅駐車場使用許可書(様式第28号)を交付し行うものとする。

(駐車場の不使用届出)

第37条 条例第57条に規定する届出は、市営住宅駐車場不使用届出書(様式第29号)により行わなければならない。

(駐車場の返還届)

第38条 条例第57条の規定により駐車場を明け渡そうとするときは、市営住宅駐車場返還届(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

(敷地の目的外使用許可要件)

第39条 条例第61条の規定による敷地の目的外使用については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、用途を指定し、その使用を許可することができる。

(1) 電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(身分証明)

第40条 条例第59条第3項に規定する身分を示す証票は、立入検査証(様式第31号)のとおりとする。

(管理の特例)

第41条 条例第62条第1項の規定により埼玉県住宅供給公社が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合における第3条第4条第5条(第4号を除く。)第6条第12条第13条第18条第19条第25条及び第26条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「埼玉県住宅供給公社の理事長」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本庄市営住宅管理条例施行規則(平成10年本庄市規則第17号)又は児玉町営住宅管理条例施行規則(平成10年児玉町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第168号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により既に印刷済の様式については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月26日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第67号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月17日規則第32号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第42号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本庄市営住宅管理条例施行規則(第3条第1項第2号及び第20条を除く。)の規定は、この規則の施行の日以降に入居の承認を受ける者又は入居権利者の地位の承継の承認を受ける者について適用し、同日前に入居の承認を受けた者又は入居権利者の地位の承継の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(令和4年1月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月24日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。

別表第1(第2条、第20条関係)

名称

位置

戸数

規格

部屋番号(号)

利便性係数

建設年度

構造

住戸面積

西五十子市営住宅

本庄市西五十子221番地1

4戸

昭和37年度

木造平屋建

30.9m2

3・4・12・14

0.82(0.87)

1戸

昭和38年度

木造平屋建

35.9m2

25

1戸

昭和38年度

木造平屋建

30.9m2

27

3戸

昭和39年度

木造平屋建

30.9m2

42・43・46

1戸

昭和39年度

木造平屋建

35.9m2

57

田中市営住宅

本庄市田中216番地1

12戸

昭和41年度

簡易耐火平屋建

31.4m2

1~12

0.88(0.93)⦅0.98⦆

10戸

昭和41年度

簡易耐火平屋建

36.5m2

13~22

10戸

昭和42年度

簡易耐火平屋建

36.5m2

23~32

12戸

昭和42年度

簡易耐火平屋建

31.4m2

33~44

15戸

昭和43年度

簡易耐火平屋建

31.4m2

45~59

10戸

昭和43年度

簡易耐火平屋建

36.5m2

60~69

6戸

昭和44年度

簡易耐火平屋建

36.5m2

70~75

四方田市営住宅

本庄市四方田14番地1

4戸

昭和44年度

簡易耐火平屋建

36.5m2

1~4

0.86(0.91)

15戸

昭和44年度

簡易耐火平屋建

31.4m2

5~19

10戸

昭和45年度

簡易耐火平屋建

36.5m2

0A―1~0A―10

16戸

昭和45年度

簡易耐火平屋建

33.9m2

0B―1~0B―16

20戸

昭和46年度

簡易耐火平屋建

36.5m2

1A―1~1A―20

10戸

昭和46年度

簡易耐火平屋建

33.9m2

1B―1~1B―10

20戸

昭和47年度

簡易耐火平屋建

36.5m2

2A―1~2A―20

10戸

昭和47年度

簡易耐火平屋建

33.9m2

2B―1~2B―10

20戸

昭和48年度

簡易耐火平屋建

39.4m2

3A―1~3A―20

8戸

昭和48年度

簡易耐火平屋建

36.5m2

3B―1~3B―8

泉町市営住宅

本庄市前原1丁目11番

24戸

昭和58年度

中層耐火3階建

61.4m2

1―101~1―108

1―201~1―208

1―301~1―308

1.00

12戸

昭和59年度

中層耐火3階建

61.4m2

2―101~2―104

2―201~2―204

2―301~2―304

4戸

昭和59年度

中層耐火2階建

53.3m2

2―105・2―106

2―205・2―206

18戸

昭和60年度

中層耐火3階建

61.4m2

3―101・3―102

3―201・3―202

3―301・3―302

4―101・4―102

4―201・4―202

4―301・4―302

5―101・5―102

5―201・5―202

5―301・5―302

小島第二市営住宅

本庄市小島2丁目3番

12戸

昭和62年度

中層耐火3階建

60.7m2

1―101~1―104

1―201~1―204

1―301~1―304

0.99

12戸

昭和62年度

中層耐火3階建

59.1m2

2―101~2―104

2―201~2―204

2―301~2―304

12戸

昭和63年度

中層耐火3階建

59.1m2

3―101~3―104

3―201~3―204

3―301~3―304

3戸

昭和63年度

中層耐火3階建

50.1m2

3―105・3―205

3―305

12戸

昭和63年度

中層耐火3階建

60.7m2

4―101~4―104

4―201~4―204

4―301~4―304

日の出市営住宅

本庄市日の出2丁目6番

4戸

平成元年度

耐火2階建

61.7m2

1―101・1―102

1―201・1―202

1.00

8戸

平成元年度

耐火2階建

61.7m2

2―101・2―102

2―201・2―202

3―101・3―102

3―201・3―202

小島第一市営住宅

本庄市小島1丁目6番

8戸

平成2年度

耐火2階建

62.7m2

1―101~1―104

1―201~1―204

1.00

18戸

平成2年度

中層耐火3階建

62.7m2

2―101~2―106

2―201~2―206

2―301~2―306

11戸

平成3年度

中層耐火3階建

一部2階建

62.3m2

3―101~3―104

3―201~3―204

3―301~3―303

東台市営住宅

本庄市東台4丁目3番

4戸

平成6年度

中層耐火4階建

54.9m2

1―101・1―201

1―301・1―401

1.00

22戸

平成6年度

中層耐火4階建

一部2階建

68.4m2

1―102~1―107

1―202~1―207

1―302~1―306

1―402~1―406

16戸

平成7年度

中層耐火4階建

71.3m2

2―101~2―104

2―201~2―204

2―301~2―304

2―401~2―404

8戸

平成9年度

中層耐火4階建

73.7m2

3―101・3―105

3―201・3―205

3―301・3―305

3―401・3―405

12戸

平成9年度

中層耐火4階建

59.8m2

3―102~3―104

3―202~3―204

3―302~3―304

3―402~3―404

金屋市営住宅

本庄市児玉町金屋960番地2

1戸

昭和32年度

木造平屋建

29.0m2

2―2

0.72(0.77)

1戸

昭和32年度

木造平屋建

34.8m2

1―10

2戸

昭和34年度

木造平屋建

27.7m2

2―23・2―25

8戸

昭和44年度

簡易耐火2階建

42.7m2

1―1~1―3・1―5~1―8・1―10

0.57(0.62)

12戸

昭和44年度

簡易耐火2階建

39.3m2

2―1~2―3・2―5~2―8・2―10~2―14

本町市営住宅

本庄市児玉町児玉303番地1

6戸

昭和33年度

木造平屋建

34.8m2

1―13・1―15・1―16・1―19・1―21・1―22

0.74(0.79)

5戸

昭和33年度

木造平屋建

29.0m2

2―1・2―2・2―3・2―7・2―11

長浜市営住宅

本庄市児玉町八幡山354番地

3戸

昭和34年度

木造平屋建

34.8m2

1―5・1―6・1―10

0.79(0.84)

下町市営住宅

本庄市児玉町児玉2428番地

10戸

昭和45年度

簡易耐火2階建

42.7m2

1―1~1―3・1―5~1―8・1―10~1―12

0.59(0.64)

10戸

昭和45年度

簡易耐火2階建

39.3m2

2―1~2―3・2―5~2―8・2―10~2―12

久美塚市営住宅

本庄市児玉町児玉1447番地1

10戸

昭和46年度

簡易耐火2階建

42.7m2

1―1~1―3・1―5~1―8・1―10~1―12

0.59(0.64)

10戸

昭和46年度

簡易耐火2階建

39.3m2

2―1~2―3・2―5~2―8・2―10~2―12

10戸

昭和47年度

簡易耐火平屋建

36.5m2

1―1~1―3・1―5・1―6・2―1~2―3・2―5・2―6

0.79(0.84)

東久美塚市営住宅

本庄市児玉町児玉1543番地6

10戸

昭和47年度

簡易耐火平屋建

34.0m2

1―1~1―3・1―5・1―6・2―1~2―3・2―5・2―6

0.78(0.83)

中久美塚市営住宅

本庄市児玉町児玉1435番地2

10戸

昭和48年度

簡易耐火2階建

46.2m2

1―1~1―3・1―5~1―8・1―10~1―12

0.59(0.64)

10戸

昭和48年度

簡易耐火2階建

42.7m2

2―1~2―3・2―5~2―8・2―10~2―12

備考 利便性係数のうち、( )内は市が風呂釜等を設置した家屋に、⦅ ⦆内は水洗化した家屋について適用する。

別表第2(第2条関係)

名称

位置

種類

規模

建設年度

構造

泉町市営住宅集会所

本庄市前原1丁目13番12号

集会所

69.8m2

昭和60年度

耐火平屋建

小島第二市営住宅集会所

本庄市小島2丁目3番18号

集会所

69.6m2

昭和62年度

耐火平屋建

東台市営住宅集会所

本庄市東台4丁目3番2号

集会所

73.0m2

平成9年度

耐火平屋建

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

本庄市営住宅管理条例施行規則

平成18年1月10日 規則第94号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 市営住宅
沿革情報
平成18年1月10日 規則第94号
平成18年3月30日 規則第168号
平成19年3月7日 規則第9号
平成20年3月28日 規則第14号
平成20年9月19日 規則第35号
平成21年3月30日 規則第12号
平成22年3月18日 規則第4号
平成23年1月13日 規則第3号
平成23年3月11日 規則第10号
平成24年3月22日 規則第4号
平成25年3月27日 規則第9号
平成26年2月26日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第67号
平成29年7月17日 規則第32号
平成30年3月23日 規則第7号
平成30年12月18日 規則第42号
平成31年3月8日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年1月14日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第5号