○本庄市建築基準法施行細則
平成18年1月10日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(標識)
第2条 法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 法第88条第1項及び第3項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第2号のとおりとする。
(確認申請書に添付する図書)
第3条 確認申請に係る建築物の敷地が高さ2メートルを超える崖に接し、又は近接する場合においては、崖の下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、擁壁の構造等を明示した図書を添付しなければならない。
(1) 工場の用途に供する建築物 工場に関する調書(様式第3号)
(2) 危険物の貯蔵又は処理を行う建築物 危険物に関する調書(様式第4号)
(3) 浄化槽を設置する建築物 浄化槽に関する調書(様式第5号)
(4) 法第86条の7(法第87条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける建築物 不適格建築物調書(様式第6号並びに政令第137条に規定する基準時における建築物の配置図及び各階平面図
2 市長は、前項の申請に基づいて道路の位置の指定をしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の申請に基づく道路位置指定及び法第42条第2項の規定による指定(以下この項において「指定」という。)を変更し、又は取り消したときは、次に掲げる事項を公告し、道路位置指定に係るものにおいては申請者に通知するものとする。
(1) 指定の変更又は取消しに係る道路の種類
(2) 指定の変更又は取消しの年月日
(3) 指定の変更又は取消しに係る道路の位置
(4) 指定の変更又は取消しに係る道路の延長及び幅員
(幅員4メートル未満1.8メートル以上の道の指定)
第7条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものとする。
(許可申請)
第8条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の申請等)
第9条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。
2 省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号及び第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、認定の申請又は認定の取消しの申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。
3 市長は、前2項に定める図書及び書面のほか、認定又は認定の取消しの申請に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(建築主等の変更届)
第10条 許可若しくは認定を受けた建築物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事完了前に建築主又は築造主に変更があったときは、建築主又は築造主は、名義変更届(様式第10号)に確認済証等を添えて速やかに市長又は建築主事に届け出なければならない。
2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに工事監理者・工事施工者の決定(変更)報告書(様式第11号)を建築主事に提出しなければならない。
3 築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに工事施工者の決定(変更)報告書(様式第12号)を建築主事に提出しなければならない。
(工事取りやめ届等)
第11条 建築主又は築造主は、許可若しくは認定を受けた建築物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第13号)に確認済証等を添えて、市長又は建築主事に速やかに提出しなければならない。
2 許可、道路位置指定、私道の変更若しくは廃止、確認、完了検査、中間検査又は認定の申請の取下げをしようとする者は、申請取下願(様式第14号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(建築台帳記載事項証明書の交付)
第13条 市長は、その保管する法第12条第8項に規定する台帳に記載された事項に関する証明書(以下「建築台帳記載事項証明書」という。)を交付することができる。
2 建築台帳記載事項証明書の交付を受けようとする者は、建築物又は工作物を特定し、建築台帳記載事項証明交付申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、建築台帳記載事項証明交付申請書が提出されたときは、その内容を確認した上で、建築台帳記載事項証明書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。
(建築計画概要書等及び道路位置指定図面の写しの交付等)
第14条 市長は、省令第11条の4第1項に規定する建築計画概要書、処分等概要書又は全体計画概要書(以下「建築計画概要書等」という。)及び道路位置指定図面(法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置に係る図面をいう。以下同じ。)の写しを交付することができる。
2 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、建築物を特定し、建築計画概要書等の写し交付申出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
3 道路位置指定図面の写しの交付を受けようとする者は、法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置を特定し、道路位置指定図面の写し交付申出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本庄市建築基準法施行細則(平成5年本庄市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年11月9日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により既に印刷済の様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(平成21年12月24日規則第39号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月1日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の本庄市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月14日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の本庄市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年1月14日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。