○本庄市有料広告事業取扱要綱

平成19年3月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 市は、市が管理する資産(市のホームページ、市が発行する刊行物等を含む。以下「市資産」という。)を有効活用することにより、民間事業者その他の事業者(以下「民間事業者等」という。)の事業活動を促進し、地域経済の活性化を図るとともに、市の財源を確保し、もって公共の福祉の維持・向上を図ることを目的として広告事業を実施するものとし、その実施については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「広告事業」とは、市資産を広告媒体とし、民間事業者等の広告を掲載することにより、広告料を徴収することをいう。

(広告を掲載する市資産)

第3条 広告を掲載する市資産は、次のとおりとする。

(1) 広報印刷物等

(2) ホームページ

(3) 窓口用封筒及び公用封筒

(4) 本庄駅自由通路サインボード

(5) その他広告媒体として活用できる市資産で市長が認めるもの

(掲載の基準)

第4条 別表第1のいずれかに該当する広告は、掲載することができない。

(広告の位置、規格、広告掲載期間及び広告料)

第5条 市の資産に広告を掲載する場合の広告の位置、規格、広告掲載期間及び広告料は、別表第2のとおりとする。

(広告事業の募集)

第6条 広告事業の募集は、原則として公募するものとし、広報紙、ホームページ等により行うものとする。

(広告事業の申込み)

第7条 広告の掲載をしようとするものは、有料広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載をしようとする広告の原稿を添えて市長に提出しなければならない。

(広告掲載の可否決定)

第8条 市長は、申込書の提出を受けたときは、速やかに掲載の可否を決定し、有料広告掲載可否決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

2 前項の場合において、広告の申込みが広告の募集件数を超え、かつ、それらの広告が第4条に該当しないときは、次に掲げる順序による優先順位によるほか、抽選により掲載の可否を決定するものとする。

(1) 市内に事業所等を有するものの広告

(2) 前号に該当しないものの広告

3 市長は、前項の規定により抽選から漏れた民間事業者等を、市が他の広告を募集する際に優先できるものとする。

4 市長は、広告の掲載希望の応募者が予定の数に満たない場合又はない場合は、個別に広告掲載の案内をすることができるものとする。

5 市長は、募集期間以外において、広告を掲載する枠に空きがあるときは、申込書の先着順により掲載ができるものとする。

(広告の審査)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、審査を行うものとする。

(1) 広告掲載の可否に当たり、疑義のあるとき。

(2) 広告料の設定及び変更を行うとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 審査は、本庄市行財政事務改善委員会規程(平成18年本庄市訓令第3号)に規定する本庄市行財政事務改善委員会が行うものとする。

(広告掲載者の責任等)

第10条 市資産に広告を掲載するもの(以下「広告掲載者」という。)は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 広告の内容に関する紛争については、自己の責任において解決すること。

(2) 掲載の条件として原状回復の定めのあるものは、掲載期間終了後、速やかに原状に復すこと。

(3) 市資産(広報印刷物等、ホームページ及び封筒を除く。)への広告の取付け及び撤去に要する経費を負担すること。

(4) 広告の原稿及び電子データの作成に係る経費は、広告掲載者の負担とする。

(5) 市町村税を完納していること。

(広告料の納入方法)

第11条 広告掲載者は、本庄市会計規則(平成18年本庄市規則第45号)第2条第7号に定める納入通知書により、市長が指定する期日までに広告料を一括で納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、広告料の納入を確認した後でなければ広告を掲載することができない。

3 納入された広告料は還付しない。ただし、広告掲載者の責めによらない理由によって広告が掲載できなかったときは、この限りでない。

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、市の行政運営上支障があるとき、又は指定期日までに原稿の提出がなかったとき、若しくは指定期日までに広告料の納入がなかったときは、広告を掲載する旨の決定を取り消すことができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月14日告示第52号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月12日告示第138号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年9月19日告示第234号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の要綱等の規定により既に印刷済の様式については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この告示により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。

(平成21年12月17日告示第342号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年2月24日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の本庄市有料広告事業取扱要綱の規定は、平成24年4月1日(以下「適用日」という。)以後に広告を掲載する者について適用し、適用日前の掲載に係る広告料については、なお従前の例による。

(平成26年3月6日告示第49号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第138号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の本庄市有料広告事業取扱要綱の規定は、同日以後に募集を開始する広告について適用する。

(令和2年3月24日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の本庄市有料広告事業取扱要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みのあった広告について適用し、施行日前に申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(令和2年7月15日告示第279号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年11月9日告示第434号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の本庄市有料広告事業取扱要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みのあった広告について適用し、施行日前に申込みのあったものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

1 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

2 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

3 政治又は宗教に関するもの

4 個人、団体等の名刺広告又は意見広告

5 人権侵害、差別又は名誉棄損のおそれのあるもの

6 社会問題についての主義主張に係るもの

7 美観風致を害するおそれのあるもの

8 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

9 他を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの

10 国内世論が大きく分かれているもの

11 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスに係るもの

12 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのあるもの

13 当該広告の内容について市が推奨している等、市民の誤解を招くもの

14 市の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

15 次に掲げる業種又は事業者に関するもの

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業とされる業種及びこれに類する業種

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業とされる業種

(3) マルチ商法及び催眠商法等の悪質商法又は商品先物取引とみなされるもの

(4) ギャンブル(公営競技及び宝くじを除く。)に関する業種

(5) 投機的商品に関する業種

(6) たばこに関する業種

(7) 占い又は運勢判断に関する業種

(8) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に規定する探偵業とされる業種及びこれに類する業種

(9) 法律の定めのない医療類似行為を行う業種

(10) 本庄市暴力団排除条例(平成24年本庄市条例第20号)に規定する暴力団及び特殊結社団体等又はそれらの関連事業者

(11) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続を開始している事業者

(12) 各種法令に違反している事業者

(13) 行政からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(14) 市町村税を滞納している事業者

(15) 社会問題を起こしている業種や事業者

16 次に掲げる消費者の保護又は青少年保護の観点から適切でないもの

(1) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの

ア 誇大な表現(誇大広告)、根拠のない表示又は誤解を招くようなもの

イ 射幸心をあおる表現

ウ 人材募集広告において、労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を遵守していないもの

エ 虚偽の内容を表示するもの

オ 責任の所在が明確でないもの

(2) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

ア 暴力、賭博、覚醒剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、肯定し、又は美化したもの

イ 内容が醜悪又は残虐であるもの、猟奇的であるもの等、善良な風俗に反するような表現をするもの

ウ 性に関する表現で露骨若しくはわいせつであるもの又は裸体を含むもの

17 前各号のほか広告を掲載することが不適当であると市長が認めるもの

別表第2(第5条関係)

市資産

位置

規格

広告掲載の期間

広告料(1枠当たり)

備考

広報ほんじょう

市長が指定する頁の最下段面

下面おおむね52mm×86mm

原則として月号3回を単位(連続して掲載することも可能)

30,000円

最大連続1年間

ホームページ

トップページ

おおむね66×200ピクセル(おおむね15キロバイト以下)

1か月単位(連続して掲載することも可能)

次の表の掲載期間の区分に応じた割引率を適用した広告料とする。

最大連続1年間





掲載期間

割引率

広告料(月額)


1か月から5か月まで

なし

11,000円

6か月から8か月まで

5%

10,450円

9か月から11か月まで

10%

9,900円

12か月

15%

9,350円


窓口用封筒

裏面

1枠当たりおおむね30mm×85mm

印刷し、窓口に設置してから市民に配布する期間

1枚につき1円

印刷枚数は募集時に市長が指定

公用封筒(長3)

裏面

1枠当たりおおむね30mm×85mm

印刷し、市が使用を終わるまでの期間

1枚につき1円

印刷枚数は募集時に市長が指定

公用封筒(角2)

裏面

1枠当たりおおむね60mm×100mm

印刷し、市が使用を終わるまでの期間

1枚につき1円

印刷枚数は募集時に市長が指定

サインボード

本庄駅自由通路

LED内照パネル B0ヨコ (W1456×H1030)

1か月単位(最低3か月連続)

1か月あたり30,000円

最大連続1年間

その他

その都度設定する。

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本庄市有料広告事業取扱要綱

平成19年3月1日 告示第40号

(令和2年12月1日施行)