○本庄市廃棄物の減量及び処理に関する条例
平成19年12月28日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用の促進により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の循環利用を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を図ることにより廃棄物の減量に努めるとともに、廃棄物を分別して排出しなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を図ることにより事業系廃棄物の減量に努めるとともに、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、その製品、容器、包装等の適正化を図り、廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、職員の資質の向上、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、市民及び事業者の意見を施策に反映するよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第6条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し必要と認めたときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物の清潔を保つよう努めるとともに、土地又は建物内に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示しなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示しなければならない。
(ごみ収集所の指定及び利用)
第9条 市長は、一般廃棄物を収集する場所(以下「ごみ収集所」という。)を指定することができる。
2 ごみ収集所は、当該ごみ収集所がある地区において一般廃棄物を排出する者以外は利用してはならない。
3 ごみ収集所の利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従い一般廃棄物を分別し、かつ、指定された日時及び方法で排出する等適切な排出を行わなければならない。
4 ごみ収集所の利用者は、自らの責任において当該ごみ収集所の清潔を保つよう努めなければならない。
(ごみ袋の指定)
第10条 ごみ収集所に排出する一般廃棄物のうち、可燃ごみ及び不燃ごみについては、市長が指定する袋によらなければならない。
(市による一般廃棄物の処理)
第11条 市長は、一般廃棄物処理計画に従って一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集、運搬及び処分しなければならない。
(業務の委託)
第12条 市長は、一般廃棄物処理計画に従って行う収集、運搬及び処分に関する業務を市長が適当と認める者に委託することができる。
(家庭系廃棄物の処理)
第13条 占有者等は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる家庭系廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。
2 占有者等は、自ら処分できない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に定めるところにより適正に処理しなければならない。
3 占有者等は、家庭系廃棄物のうち粗大ごみ及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器(以下「特定家庭用機器」という。)について、戸別収集を市に依頼することができる。
(事業系一般廃棄物の処理)
第14条 事業者は、事業系一般廃棄物を処理しようとする場合、生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するほか、市長の指示する処理施設に自ら搬入し、又は市長の許可を受けた一般廃棄物処理業者に委託して運搬若しくは処分しなければならない。
2 事業者が事業系一般廃棄物をごみ収集所に排出することができる場合の基準は、規則で定める。
(資源物の所有権)
第15条 一般廃棄物処理計画に基づき、ごみ収集所に排出された一般廃棄物のうち、資源物(再利用することを目的として分別して収集するものをいう。以下同じ。)の所有権は、市に帰属するものとする。
2 市又は市長が指定する事業者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(排出禁止物)
第16条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う処理に支障を及ぼすおそれがあるもの
2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(動物の死体処理)
第17条 占有者等は、その土地又は建物内の犬、猫その他の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(資源物回収団体への支援)
第18条 市長は、資源物の回収を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。
2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。
3 市長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(報告の徴収)
第20条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(本庄市廃棄物の減量及び処理に関する条例及び児玉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 本庄市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成6年本庄市条例第44号)及び児玉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年児玉町条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、本庄市廃棄物の減量及び処理に関する条例及び児玉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第19条関係)
一般廃棄物処理手数料(粗大ごみ)
分類 | 品名 | 規格・寸法等 | 手数料(円) |
家具・寝具類 | カーペット | 1畳当たり | 200 |
座椅子 |
| ||
布団 |
| ||
椅子 |
| 300 | |
鏡台 |
| ||
畳 | 1畳当たり | ||
テーブル | 1辺90センチメートル以上 | 300 | |
1辺90センチメートル未満 | 200 | ||
学習机 |
| 500 | |
上部の棚 | 200 | ||
ベッド(スプリングマットを除く。) | セミダブル以上 | 500 | |
シングル | 300 | ||
ベビーベッド | 200 | ||
本箱(戸棚類) | 高さ90センチメートル以上 | 700 | |
高さ90センチメートル未満 | 300 | ||
ソファー | 2人掛以上 | 800 | |
1人掛 | 500 | ||
たんす類 | 高さ90センチメートル以上 | 1,000 | |
高さ90センチメートル未満 | 500 | ||
電化製品類 | 照明器具 |
| 200 |
ファンヒーター | 家庭用小型 | ||
湯沸かし器 |
| ||
食器乾燥機 |
| 300 | |
電子レンジ |
| ||
ステレオ |
| 500 | |
テレビジョン受信機(特定家庭用機器を除く。) | 15インチ超 | 700 | |
15インチ以下 | 500 | ||
その他 | アコーディオンカーテン |
| 200 |
塩化ビニール波板 | 1束(直径30センチメートル以内・長さ2メートル以内) | ||
ガステーブル | 卓上式のもの | ||
ゴルフクラブ | 一式 | ||
鉄板・ガラス | 厚さ5ミリメートルまで・1束(直径30センチメートル以内・長さ2メートル以内) | ||
ブランコ | 家庭用 | ||
物干し台 | コンクリート土台のないもの | ||
家庭園芸用パイプ | 1束(直径30センチメートル以内・長さ2メートル以内) | 300 | |
米びつ | 附属品があるもの | ||
サッシ・ドア |
| ||
流し台 |
| ||
物置 | 分解したもの・1束(直径30センチメートル以内・長さ2メートル以内) | ||
自転車 | 20インチを超えるもの | 400 | |
20インチ以下 | 200 | ||
ペット用小屋 | スチール製 | 400 | |
木製 | 200 | ||
サイクリングマシン |
| 500 | |
ぶら下がり健康器 |
| ||
ランニングマシン |
|
備考
1 この表に規定する手数料は、特別の記載がない限り、単体の金額とする。
2 この表に規定する品名と同一品名であって、形状等の異なるものについては、当該品名の金額に準じて算定した金額とし、この表に記載のないものについては、この表の類似品より形状等を勘案して金額を算定する。
3 上記の基準により算定することができないときは、10キログラムにつき100円とし、その重量が10キログラム未満のときは、10キログラムとし、その重量が10キログラムを超えるときは、10キログラム未満の端数を切り捨てて計算する。
4 形状等により、2及び3の基準により算定することが適当でないと市長が認めたものの手数料は、その都度市長が定める。
別表第2(第19条関係)
一般廃棄物処理手数料(特定家庭用機器)
分類 | 手数料 |
特定家庭用機器 | 1個当たりの重量10キログラムまで500円。10キログラムを超えるときは、1キログラムにつき50円を加算する。この場合において、1キログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 |
備考
1 特定家庭用機器の戸別収集を依頼する場合は、家電リサイクル券を申請書に添付すること。
2 特定家庭用機器の戸別収集を依頼する場合は、排出する特定家庭用機器の重量が判明するものを申請書に添付すること。ただし、重量が判明できない特定家庭用機器は、類似品より勘案して重量を算定する。