○本庄市水道事業給水条例施行規程
平成21年3月10日
企業管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の構造及び材質(第3条―第11条)
第3章 給水装置の工事(第12条―第16条)
第4章 給水(第17条・第18条)
第5章 料金(第19条―第22条)
第6章 貯水槽水道の管理及び検査(第23条)
第7章 管理(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、本庄市水道事業給水条例(平成18年本庄市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の掲示)
第2条 給水装置の使用者は、本市が交付するお客様番号標(様式第1号)を門戸その他、他人の見やすい箇所に掲示しなければならない。
第2章 給水装置の構造及び材質
(給水装置の構成及び附属用具)
第3条 給水装置は、市長の布設した配水管(以下単に「配水管」という。)から分岐して設けられた給水管(以下単に「給水管」という。)及びこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓その他の給水用具をもって構成するものとする。
2 給水装置には、止水栓筐、メーターますその他の附属用具を備えなければならない。
3 止水栓は、原則として道路との境界に最も近接した私有地内に設置しなければならない。
(給水方式)
第4条 給水は、配水管又は給水管の通常水圧で直接に給水することを原則とする。
(1) 一時に多量の水を必要とするとき、又は使用水量の変動が大きいときなど、配水管又は給水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるとき。
(2) 配水管又は給水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とするとき。
(3) 事業所等において薬品その他有害な物質を取り扱う場合等、逆流によって水道水を汚染するおそれがあるとき。
(4) 病院、学校その他中高層建築物等で災害時又は事故等の断水時においても給水の確保が必要なとき。
3 給水管(受水槽以下の装置を除く。)には、配水管又は他の給水管の水圧に影響を及ぼすおそれのある増圧ポンプ等を直結させてはならない。
(給水装置の構造及び材質)
第5条 給水装置について、市長が必要があると認めたときは、その構造及び材質を指定することができる。
2 給水装置の構造及び材質の選定について、地質その他の理由により適当でないと市長が認めたときは、その使用について指導をすることができる。
(給水管埋設の深さ及び位置)
第6条 給水管埋設の深さは、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 公道においては、道路管理者が定める基準に従い深さを決めること。
(2) 私道においては、0.6メートル以下としないこと。
(3) 私有地においては、0.3メートル以下としないこと。
2 道路において、給水管を分岐し、横断させるときは、配水管又は他の給水管に対し、ほぼ直角の方向に布設しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 道路において、給水管を縦断させるときは、当該道路に対し、ほぼ平行に布設しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
4 私有地における給水管は、隣接地との境界又は家屋若しくは工作物に対し、ほぼ平行に布設しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、200ミリメートル以下でなければならない。
2 給水管の口径は、その用途の計画使用水量及び同時使用率に比し、著しく過大でなく、かつ、分岐しようとする配水管の口径より小さい口径でなければならない。
(給水管の取付方法及び指定材料)
第8条 配水管から給水管を分岐するときは、原則として口径が350ミリメートル以下の配水管に限るものとする。この場合において、給水管の取付けの方法は、その口径に応じ、それぞれ次に掲げるところによらなければならない。
(1) 口径25ミリメートル以下の給水管を取り付けるときは、分岐サドルを使用すること。
(2) 口径40ミリメートル及び口径50ミリメートルの給水管を取り付けるときは、割T字管又は分岐サドルを使用すること。
(3) 口径75ミリメートル以上200ミリメートル以下の給水管を取り付けるときは、市長の指定した材料を使用すること。
2 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていなければならない。
3 給水管は、異形管又は継手その他これらに類する材料に取り付けてはならない。
(メーター等の設置及び保護)
第9条 メーターは、給水管と同口径のものを標準として使用し、給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。
2 メーターは、点検しやすく汚染及び損傷のおそれのない場所に設置しなければならない。
3 メーター、止水栓及び私設消火栓その他の給水用具等を地下に設置するときは、市長の認定する容器等に収納し、保護しなければならない。
(危険防止の措置)
第10条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。
2 給水装置には、ポンプその他水撃作用を生じやすい用具、機械等並びに配水管又は給水管以外の水管その他汚染の原因となるおそれのある管を直結させてはならない。
3 浄水を入れ、又は受ける用具及び施設は、流入口を落とし込みとし、満水面と流入口の間隔は流入管以上の高さを保持しなければならない。
4 給水装置の末端で、停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 洗浄弁式の便器等を使用するときは、完全な逆流防止装置及び真空破壊装置を備える等有効な措置を講じなければならない。
6 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
(給水管の防護の措置)
第11条 水路等を横断して給水管を配管するときは、原則として当該水路等の下に配管するものとする。ただし、やむを得ない理由のため、当該水路等の上に配管し、又はその他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 軌道下その他電しょく又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、凍結防止の措置を講じなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防しょくの措置その他の必要な措置を講じなければならない。
第3章 給水装置の工事
(1) 委任状
(2) 案内図
(3) 設計審査書
(4) 平面図
(5) 立面図
(6) 公図(写し)
2 前項の申込みに際し、他の給水装置から分岐引用をしようとする者及び分岐引用に係る給水装置を撤去しようとする者は、あらかじめ当該分岐引用に係る利害関係者の同意を得るものとする。
(給水装置の新設等の申込みの変更)
第13条 条例第6条第1項の規定により、給水装置の新設等工事の承認を受けた者は、当該承認を受けた新設等工事の内容を変更し、又は当該新設等工事を取り止めようとするときは、直ちに書面により市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置工事施行確認票
(2) しゅん工平面図
(3) しゅん工立面図
(4) 工事記録写真
(工事の保証期間)
第16条 市長が施行した給水装置工事につき、しゅん工後1年以内にその給水装置が当該工事の瑕疵による破損をしたときは、市長がこれを補修するものとし、その費用は市が負担する。ただし、その破損が水道の使用者の故意又は不注意によるものと市長が認めたときは、この限りでない。
第4章 給水
(1) 水道の使用を開始しようとするとき 給水開始届(様式第6号)
(2) 水道の使用を休止し、又は廃止しようとするとき 給水休止届(様式第7号)
(3) 用途を変更するとき 給水装置用途変更届(様式第8号)
(4) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 私設消火栓使用届(様式第9号)
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 水道使用者変更届(様式第10号)
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届(様式第11号)
(3) 消防用として水道を使用したとき 消火栓使用報告書(様式第12号)
(4) 管理人若しくは管理人の住所又は集合用建物世帯数に変更があったとき 管理人等変更届(様式第13号)
第5章 料金
(料金の納期限)
第20条 水道料金の納期限は、検針の日の属する月の翌月の15日とする。ただし、納期限に定めた日が休日(本庄市の休日を定める条例(平成18年本庄市条例第2号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日を納期限とする。
(料金の徴収)
第21条 条例第30条に規定する水道料金の徴収方法は、次に定めるところによる。
(1) 納入通知書の方法による場合は、検針の日の属する月に納入通知書(様式第15号)を送付する。
(2) 口座振替の方法による場合は、検針の日の属する月の27日(当該月が2月及び12月にあっては、25日。ただし、これらの日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日とする。)に口座振替を行う。
(過誤納金の調整)
第22条 市長は、水道料金の徴収金額に過納又は誤納があったときは、水道料金等還付充当通知書(様式第16号)により使用者に通知し、当該過納又は誤納に係る金額を還付する。ただし、当該水道料金について未納分があるときは、当該過納又は誤納に係る金額の全部若しくは一部を未納分に充当するものとする。
第6章 貯水槽水道の管理及び検査
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)
第23条 条例第34条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者(以下「貯水槽水道の設置者」という。)が当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うときは、次に定めるところによるものとする。
(1) 貯水槽水道の管理に際しては、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条各号に掲げる基準により適切に管理すること。
(2) 貯水槽水道の管理の状況に関する検査に際しては、1年以内ごとに1回、定期に、当該貯水槽水道の給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
2 前項の場合において、貯水槽水道の設置者は、自ら管理又は検査を行うことが困難であると認めるときは、次に掲げる者に当該管理又は検査を委任することができる。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者
(2) 水道法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者
(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)第12条の2第1項第4号に規定する建築物における飲料水の水質検査を行う事業として、同条第2項に規定する都道府県知事の登録を受けた者
(4) ビル管理法第12条の2第1項第5号に規定する建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業として、同条第2項に規定する都道府県知事の登録を受けた者
(5) ビル管理法第12条の2第1項第8号に規定する建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であって、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業の登録を受けた者
第7章 管理
2 1の給水装置について、所有者と使用者が異なる場合は、所有者の責めに帰すべき理由により受ける給水の停止処分に対して、使用者は異議の申立てはできない。また、それによって受ける損害に対しては、市は責めを負わない。
(その他)
第25条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日企管規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月14日企管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日企管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月13日企管規程第7号)
この規程は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の規程の規定により既に印刷済の様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規程により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(令和4年1月14日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の規程の規定により既に印刷済の様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規程により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(令和5年9月1日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第20条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う水道メーターの検針(以下「検針」という。)に係る料金の納期限について適用し、施行日前の検針に係る料金の納期限については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月19日企管規程第3号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。