○本庄市ロードサポート制度実施要綱
平成21年7月31日
告示第254号
(目的)
第1条 この要綱は、無償で市道の清掃美化活動を行う住民団体等を市が認定し、その活動を奨励する制度(以下「ロードサポート制度」という。)を導入し、市内の道路及び環境に対する住民意識の向上を図ることを目的とする。
(認定を受けることができる団体の資格)
第2条 この要綱に基づくロードサポート団体として認定を受けることができる団体は、町内会、老人会、商工会、有志等の地域住民団体、学校及び企業(従業員の団体を含む。)で、市道の清掃美化活動に意欲的な5人以上の団体とする。
(認定手続)
第3条 ロードサポート団体として認定を受けようとする団体の代表者は、本庄市ロードサポート団体認定申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 団体員名簿(様式第2号)
(2) 活動箇所案内図(様式第3号)
(3) 活動計画書(様式第4号)
2 市長は、ロードサポート団体として適当と認めるときは、当該団体の代表者と本庄市ロードサポート制度に関する確認書(様式第5号。以下「確認書」という。)を締結するものとする。この場合において、確認書の効力は、原則として翌年度以降も継続するものとする。
(活動内容)
第4条 ロードサポート団体は、活動計画に基づき、次に掲げる活動を行うものとする。ただし、新たに花壇等を設置して植栽などを行おうとするときは、事前に市長と協議するものとする。
(1) 市道の一定区間(おおむね100メートル以上)について行う年4回程度の清掃活動
(2) 市道の歩道に設置された植樹帯等(合計で10平方メートル以上)について行う植栽等の美化活動
2 ロードサポート団体が前項に規定する活動を行うときは、チラシの配布、イベントの開催等その他の当該活動と関係のない行為を行ってはならない。
(活動計画書の変更)
第5条 ロードサポート団体の代表者は、第3条第1項の規定により提出した活動計画書に変更が生じた場合は、速やかに変更後の活動計画書を市長に提出するものとする。
(活動報告)
第6条 ロードサポート団体の代表者は、毎年4月10日までに前年度の活動内容を活動報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(事故報告)
第7条 ロードサポート団体の代表者は、活動中に事故が発生したときは、速やかに市長に連絡するとともに、事故発生報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
(市の支援)
第8条 市長は、ロードサポート団体が行う市道の清掃美化活動に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) ロードサポート団体の希望がある場合、活動区間に当該団体名を記した表示板を設置する。
(2) ごみ袋の提供及び回収したごみの処理等、清掃美化活動について必要に応じた協力をする。
(3) その他活動についての必要な支援を行う。
(確認書の変更等)
第9条 ロードサポート団体の代表者は、確認書に記載されている事項を変更し、又は解除しようとするときは、確認書変更・解除届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により確認書変更・解除届が提出されたときは、確認書を変更し、又は解除することができる。
3 市長は、ロードサポート団体が確認書に規定する活動を履行できないとき、又はロードサポート団体としてふさわしくないと認められるときは、確認書を解除するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ロードサポート制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第131号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。