○本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例
平成22年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、散骨場の設置及び管理等が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正に行われるための措置を講じることにより、市民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 散骨場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末(その形状が顆粒状のもの及び遺灰を含む。)を地表等へ散布を行うための施設をいう。
(2) 近隣住民 散骨場の敷地の境界から300メートル以内の区域に居住する者及び当該区域に土地又は建築物を所有する者をいう。
(設置者の責務)
第3条 散骨場を設置する者は、当該散骨場の設置又は管理に際しては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置)
第6条 申請予定者は、散骨場の設置等計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催)
第7条 申請予定者は、規則で定めるところにより、近隣住民に対し、散骨場の設置等計画についての説明会を開催しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定による説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その内容を市長に報告しなければならない。
(近隣住民との協議)
第8条 近隣住民は、申請予定者に対し、散骨場の設置等計画について意見の申出をすることができる。
2 申請予定者は、前項の意見の申出があったときは、申出をした近隣住民と協議しなければならない。
3 申請予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかに、その内容を市長に報告しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 散骨場の名称及び所在地
(3) 散骨場の区域及び面積
(4) 散骨の実施方法
(5) 散骨場の維持管理に関する計画
2 市長は、第4条の許可をするに当たり、公衆衛生上必要な限度において条件を付することができる。
(工事の着手等の届出)
第11条 第4条の許可(廃止の許可を除く。)を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該許可に係る散骨場の工事に着手しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 設置者は、前項の工事が完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 設置者は、当該許可に係る散骨場の工事を中止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(維持管理)
第14条 設置者は、当該許可に係る維持管理に関する計画に従い、散骨場の維持管理を適正に行わなければならない。
(地位の承継等)
第15条 設置者から散骨場を譲り受けた者は、当該設置者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その事実を証する書類を添付して、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び立入検査)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者に対し、散骨場に関する報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、散骨場に立ち入り、施設、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定による立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令等)
第17条 市長は、設置者が許可基準等に違反しているとき、又は第14条に規定する維持管理を適正に行わないときは、設置者に対し、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。
2 市長は、設置者が前項の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命じることができる。
(1) 前条第2項の規定による命令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(使用禁止命令)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、散骨場の使用の禁止を命じることができる。
(3) 前条の規定により許可を取り消された者
(原状回復命令等)
第20条 市長は、前条の規定により使用禁止を命じたときは、期限を定めて、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(公表)
第21条 市長は、第19条の規定による命令を受けた者が、その命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
許可の基準
(1) 散骨場を設置しようとする土地(以下「敷地」という。)が、設置しようとする者の所有する土地であり、かつ、当該所有権以外の権利が存しないこと。
(2) 敷地に隣接する全ての土地所有者の同意を得ていること。
(3) 敷地の境界は、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設又は現に人の居住する建造物の敷地境界からおおむね300メートル以上離れていること。ただし、施設にあっては管理責任者、住居にあっては当該世帯の代表者全員の同意を得たときは、この限りでない。
(4) 敷地の境界は、河川又は湖沼からおおむね100メートル以上離れていること。
(5) 敷地は、幅員4メートル以上の道路に接していること。
(6) 敷地が、地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。
(7) 敷地の境界には、目隠しとして障壁又は樹木の垣根等が設置されていること。
(8) 駐車場、ごみ集積設備、給水設備及び排水設備が設置されていること。
(9) 前各号に定めるもののほか、散骨場の設置に必要な関係法令との調整が図られていること。