○本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例(平成22年本庄市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 散骨場の設置の必要性及び設置場所の選定理由を示す書類
(2) 散骨場の用地の取得及び造成に関する計画書
(3) 法人の登記事項証明書(申請予定者が個人の場合にあっては、住民票の写し)
(4) 散骨場に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 散骨場の設置及び管理のための組織体制、維持管理の方法、利用方法等に関する経営計画書
(6) 施設の配置図、建物の各階の平面図及び立面図並びに散骨場所、通路等の設計図
(7) 散骨場の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の概況図
(8) その他市長が必要と認める書類
2 協議書の提出は、条例第9条第1項の規定による申請を予定している日(以下「申請予定日」という。)の90日前までに行わなければならない。
2 標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真
(説明会の開催等)
第4条 条例第7条第1項に規定する説明会は、申請予定日の60日前までに、次に掲げる事項を内容として行わなければならない。
(1) 申請予定者
(2) 散骨場の名称及び所在地
(3) 散骨場の事業内容
(4) 散骨場の概要
(5) 散骨場の維持管理の方法
(6) 散骨場の周辺環境への影響及び対策
(7) 散骨場の申請予定日
(8) 散骨場の工事着手及び完了並びに使用開始の各予定年月日
(9) 散骨場の工事方法及び安全対策の概要
(10) 条例第8条第1項の規定による意見の申出の期限及び方法
(1) 説明会で使用した資料
(2) 説明者の氏名及び所属名
(3) 説明会に出席した者の氏名及び住所が記載されたもの
(4) その他市長が必要と認める書類
(近隣住民との協議等)
第5条 条例第8条第1項の規定による意見の申出は、申請予定日の30日前までに行うものとする。
(1) 協議において使用した資料
(2) その他市長が必要と認める書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。