○本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第11号

(事前協議)

第2条 条例第5条第1項の規定による協議は、本庄市散骨場設置等許可事前協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 散骨場の設置の必要性及び設置場所の選定理由を示す書類

(2) 散骨場の用地の取得及び造成に関する計画書

(3) 法人の登記事項証明書(申請予定者が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(4) 散骨場に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し

(5) 散骨場の設置及び管理のための組織体制、維持管理の方法、利用方法等に関する経営計画書

(6) 施設の配置図、建物の各階の平面図及び立面図並びに散骨場所、通路等の設計図

(7) 散骨場の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の概況図

(8) その他市長が必要と認める書類

2 協議書の提出は、条例第9条第1項の規定による申請を予定している日(以下「申請予定日」という。)の90日前までに行わなければならない。

(標識の設置等)

第3条 条例第6条第1項の標識(以下「標識」という。)は、様式第2号によるものとし、条例第7条第1項の規定により開催する説明会の開催予定日の30日前から条例第12条第1項の工事完了検査済証の交付を受ける日までの間、設置しなければならない。

2 標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。

3 条例第6条第2項の規定による届出は、本庄市散骨場標識設置届(様式第3号)により、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真

(説明会の開催等)

第4条 条例第7条第1項に規定する説明会は、申請予定日の60日前までに、次に掲げる事項を内容として行わなければならない。

(1) 申請予定者

(2) 散骨場の名称及び所在地

(3) 散骨場の事業内容

(4) 散骨場の概要

(5) 散骨場の維持管理の方法

(6) 散骨場の周辺環境への影響及び対策

(7) 散骨場の申請予定日

(8) 散骨場の工事着手及び完了並びに使用開始の各予定年月日

(9) 散骨場の工事方法及び安全対策の概要

(10) 条例第8条第1項の規定による意見の申出の期限及び方法

2 条例第7条第2項の規定による報告は、本庄市散骨場設置等計画説明会開催結果報告書(様式第4号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 説明会で使用した資料

(2) 説明者の氏名及び所属名

(3) 説明会に出席した者の氏名及び住所が記載されたもの

(4) その他市長が必要と認める書類

(近隣住民との協議等)

第5条 条例第8条第1項の規定による意見の申出は、申請予定日の30日前までに行うものとする。

2 条例第8条第3項の規定による報告は、協議ごとに、本庄市散骨場設置等協議概要報告書(様式第5号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 協議において使用した資料

(2) その他市長が必要と認める書類

(許可の申請)

第6条 条例第9条第1項の規定による設置又は変更の申請は、本庄市散骨場設置(変更)許可申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 第2条第1項第1号から第7号までに掲げる書類

(2) 条例別表第2号及び第3号ただし書の同意を得ていることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第9条第1項の規定による廃止の申請は、本庄市散骨場廃止許可申請書(様式第7号)により行わなければならない。

(許可等の通知)

第7条 条例第9条第2項の規定による可否の決定の通知は、本庄市散骨場設置等許可通知書(様式第8号)又は本庄市散骨場設置等不許可通知書(様式第9号)により行うものとする。

(工事の着手等の届出)

第8条 条例第11条第1項の規定による届出は、本庄市散骨場設置等工事着手届(様式第10号)により行わなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による届出は、本庄市散骨場設置等工事完了届(様式第11号)により行わなければならない。

(検査済証)

第9条 条例第12条第1項の工事完了検査済証の交付は、本庄市散骨場設置等工事完了検査済証(様式第12号)により行うものとする。

(変更又は中止の届出)

第10条 条例第13条第1項の規定による届出は、本庄市散骨場設置等変更届(様式第13号)により行わなければならない。

2 条例第13条第2項の規定による届出は、本庄市散骨場設置等中止届(様式第14号)により行わなければならない。

(地位の承継の届出)

第11条 条例第15条第2項の規定による届出は、本庄市散骨場地位承継届(様式第15号)により行わなければならない。

(身分証明書)

第12条 条例第16条第3項の証明書は、身分証明書(様式第16号)のとおりとする。

(改善命令等)

第13条 条例第17条第1項の規定による改善勧告は、本庄市散骨場設置等改善勧告書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による改善命令は、本庄市散骨場設置等改善命令書(様式第18号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第14条 条例第18条の規定による許可の取消しは、本庄市散骨場設置等許可取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(使用禁止命令)

第15条 条例第19条の規定による使用禁止命令は、本庄市散骨場使用禁止命令書(様式第20号)により行うものとする。

(原状回復命令等)

第16条 条例第20条の規定による原状回復命令その他必要な措置命令は、本庄市散骨場措置命令書(様式第21号)により行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第31号