○本庄市子ども・子育て会議条例

平成25年7月1日

条例第17号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、本庄市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する関係団体からの推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) 労働者を代表する者

(6) 公募による市民

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 子ども・子育て会議に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、保健部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(本庄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 本庄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年本庄市条例第44号)の一部を次のように改正する。

別表児童福祉審議会委員の項の次に次のように加える。

子ども・子育て会議委員

日額

6,200円

(平成30年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

本庄市子ども・子育て会議条例

平成25年7月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)