○本庄市下水道事業受益者負担金口座振替等収納事務取扱要綱
平成27年3月30日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本庄市下水道事業受益者負担金の口座振替及び自動払込み(以下「口座振替等」という。)の方法による収納金の納付手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 預貯金口座 普通預金、通常貯金又は当座預金の口座をいう。
(3) 営業日 銀行法(昭和56年法律第59号)第15条における休日以外の日をいう。
(対象収納金)
第3条 口座振替等の対象となる収納金は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条に規定する受益者負担金とする。
(取扱金融機関)
第4条 口座振替等による収納の事務を取り扱う金融機関は、市が指定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(預貯金口座)
第5条 口座振替等による納付ができる預貯金口座は、取扱金融機関にある納入義務者の本人名義の預貯金口座とする。ただし、本人名義以外の預貯金口座であっても、当該預貯金口座の名義人の同意を得たものである場合は、この限りでない。
(申込手続)
第6条 口座振替等による納付を希望する者(以下「申込人」という。)は、依頼書兼取消届により取扱金融機関の承諾を受けるものとする。
2 依頼書兼取消届による申込みは、次のとおりとする。
(1) 申込人は、依頼書兼取消届を取扱金融機関に提出する。
(2) 取扱金融機関は、依頼書兼取消届の内容を確認し、承諾したときは、申込人に本庄市税等口座振替依頼書兼取消届自動払込利用申込書・廃止届書(申込人控)を交付し、本庄市税等口座振替依頼書兼取消届自動払込利用申込書・廃止届書(金融機関保管用)を保管する。
(3) 取扱金融機関は、本庄市税等口座振替依頼書兼取消届自動払込受付通知書・廃止届書(本庄市保管用)及び市税等口座振替依頼書兼取消届自動払込受付通知書・廃止届書送付書(様式第2号)を速やかに市長に送付する。
(振替開始時期)
第7条 口座振替等による納付は、原則として口座振替等の申込みをした日の属する月の翌月以降に到来する最初の納期限から取り扱うものとする。
(振替日)
第8条 口座振替等の振替日は、収納金の各納期の納期限とする。ただし、振替日が営業日でないときは、翌営業日とする。
(データ送信による振替等)
第9条 市長は、取扱金融機関別に振り分けた口座振替等に必要な納入通知書等(以下「口座振替等データ」という。)を、取扱金融機関が振替日の4営業日前までに受信できるよう電子計算組織により取扱金融機関に電磁的記録の送信(以下「データ送信」という。)をするものとする。
2 市長は、データ送信をしたときは、当該口座振替等データの件数及び合計金額を取扱金融機関が指定する方法により取扱金融機関に通知するものとする。
3 取扱金融機関は、受信した口座振替等データの内容を変更してはならない。ただし、市長から口座振替等の停止の依頼があった場合は、この限りでない。
4 取扱金融機関は、振替日に、申込人が指定した預貯金口座から口座振替等データに基づく金額を引き落とすとともに、その旨を口座振替等データに記録するものとする。
5 取扱金融機関は、振替処理が終了した場合は、振替日の3営業日目の正午までに、市長が口座振替等データにより口座振替等の結果を確認できるようにするものとする。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、振替日の翌営業日までに口座振替等をした収納金を市長の指定する預貯金口座へ納付するものとする。
(口座振替等の解約)
第11条 口座振替等による納付を解約しようとする者は、依頼書兼取消届を取扱金融機関に提出し、承諾を受けるものとする。この場合の手続については、第6条第2項の規定を準用する。
(口座振替等手数料)
第12条 取扱金融機関は、毎年3月末日までに、市長に口座振替等取扱手数料を請求するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を精査の上、速やかに当該取扱金融機関に対し口座振替等取扱手数料を支払うものとする。
(口座振替等データの送信等の事務処理の委託)
第13条 第9条に規定する口座振替等データの送信等に関する事務については、私人に委託して処理することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、取扱金融機関と協議して市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この告示により改正されたものについては、所要の修正をすることができる。
附則(令和5年9月19日告示第293号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。