○本庄市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例
平成27年9月25日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づき、個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法第19条第8号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第34号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月12日条例第28号)
この条例は、令和6年5月27日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成18年本庄市条例第109号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 本庄市子ども医療費支給に関する条例(平成18年本庄市条例第110号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務(以下「生活保護準用事務」という。)であって規則で定めるもの |
4 市長 | 本庄市重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成18年本庄市条例第116号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、住民票関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は本庄市子ども医療費支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 本庄市子ども医療費支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活保護準用事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 本庄市重度心身障害者医療費支給に関する条例による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、障害者関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情報、本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する情報又は本庄市子ども医療費支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの |