○伯耆町行政手続条例
平成17年1月1日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 申請に対する処分(第5条―第11条)
第3章 不利益処分
第1節 通則(第12条―第14条)
第2節 聴聞(第15条―第27条)
第3節 弁明の機会の付与(第28条―第30条)
第4章 行政指導(第31条―第35条)
第4章の2 処分等の求め(第35条の2)
第5章 届出(第36条)
第6章 補則(第37条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的等)
第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3条第2項において同法第2章から第5章までの規定が適用されないこととされた処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が町民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって町民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 条例等 町の条例及び町の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に関する規程を含む。以下同じ。)並びに鳥取県事務処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)及び鳥取県教育委員会事務処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第37号)により町が処理することとされた事務について規定する鳥取県の条例及び鳥取県の執行機関の規則をいう。
(2) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。以下同じ。)及び条例等をいう。
(3) 町長等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 処分 条例等に基づく町長等の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
(5) 申請 条例等に基づき、町長等の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して町長等が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
(6) 不利益処分 町長等が、条例等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために条例等上必要とされている手続としての処分
イ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名宛人としてされる処分
ウ 名宛人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
エ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
(7) 行政指導 行政機関(町の機関(議会を除く。)をいう。以下同じ。)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分(その根拠となる規定が法律及び法律に基づく命令に置かれているものを含む。)に該当しないものをいう。
(8) 届出 町長等に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の条例等上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
(1) 地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導
(2) 学校又は保育所において、教育又は保育の目的を達成するために、生徒、児童、幼児若しくはこれらの保護者又は研修生に対してされる処分及び行政指導
(3) 公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
(4) 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
(5) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導
(6) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し、又は発生する可能性のある現場において、これらの公益を確保するために行使すべき権限を法令上直接に与えられた職員によってされる処分及び行政指導
(7) 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
(8) 第3章に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において、法令に基づいてされる処分及び行政指導
(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第4条 国の機関又は地方公共団体(都道府県を除く。)若しくはその機関(都道府県の機関を除く。)に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名宛人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。
第2章 申請に対する処分
(審査基準)
第5条 町長等は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。
2 町長等は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 町長等は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
(標準処理期間)
第6条 町長等は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該町長等と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該町長等の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間。以下「標準処理期間」という。)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
(申請に対する審査及び応答)
第7条 町長等は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
(理由の提示)
第8条 町長等は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、条例等に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
(情報の提供)
第9条 町長等は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 町長等は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
3 許認可等に携わる者は、申請をしようとする者から当該申請に係る相談、照会等があった場合においては、当該申請に必要な情報を提供するほか、当該申請をしようとする者の権利利益を侵害することのないよう配慮するものとし、適切に対応しなければならない。
(公聴会の開催等)
第10条 町長等は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
(複数の行政庁が関与する処分)
第11条 町長等は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させることをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、町長等は、必要に応じ、他の行政庁と連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
3 一の事由に基づき複数の行政機関への申請が必要となる場合について、町長等は、申請書及びその添付書類の簡素化、統一化等の申請の際の負担の軽減を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
第3章 不利益処分
第1節 通則
(処分の基準)
第12条 町長等は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「処分基準」という。)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 町長等は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞
ア 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
イ アに規定するもののほか、名宛人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ウ 名宛人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名宛人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名宛人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
(1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
(2) 条例等の規定上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
(3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
(4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
(5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名宛人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして別に定める処分をしようとするとき。
(不利益処分の理由の提示)
第14条 町長等は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りではない。
3 不利益処分を書面でするときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。
第2節 聴聞
(聴聞の通知の方式)
第15条 町長等は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 聴聞の期日及び場所
(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
(2) 聴聞が締結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を町長等に届け出なければならない。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 町長等は、前2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
(聴聞の主宰)
第19条 聴聞は、町長等が指名する職員その他別に定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
(1) 当該聴聞の当事者又は参加人
(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(4) 前3号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(6) 参加人以外の関係人
(聴聞の期日における審理の方式)
第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、町長等の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て町長等の職員に対して質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は町長等の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、町長等が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(陳述書等の提出)
第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合において、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第23条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
(聴聞調書及び報告書)
第24条 主宰者は、聴聞の審理の経理を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに町長等に提出しなければならない。
(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
第27条 第13条第1項第1号ウに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合におけるこの節の規定に適用については、名宛人である法人の役員、名宛人の業務に従事する者又は名宛人の会員である者(当該処分において解任し、又は除名すべきこととされている者に限る。)は、同項の通知を受けた者とみなす。
第3節 弁明の機会の付与
(弁明の機会の付与の方式)
第28条 弁明は、町長等が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第29条 町長等は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
第4章 行政指導
(行政指導の一般原則)
第31条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(申請に関連する行政指導)
第32条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請書が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請書の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
(許認可等の権限に関連する行政指導)
第33条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合、又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(行政指導の方式)
第34条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、町の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(1) 当該権限を行使し得る証拠となる法令の条項
(2) 前号の条項に規定する要件
(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(行政指導の中止の求め)
第34条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法令に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法令に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした町の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該行政指導の内容
(3) 当該行政指導がその根拠とする法令の条項
(4) 前号の条項に規定する要件
(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該町の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法令に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
(複数の者を対象とする行政指導)
第35条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
第4章の2 処分等の求め
(処分等の求め)
第35条の2 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法令に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該行政処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する町の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 法令に違反する事実の内容
(3) 当該処分又は行政指導の内容
(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該行政庁又は町の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
第5章 届出
(届出)
第36条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
第6章 補則
(写しの交付)
第37条 審査基準、標準処理期間若しくは処分基準を記載した書面又は第35条の規定により定めた事項を記載した書面の写しの交付を必要とする者は、当該写しの交付を求めることができる。
4 前3項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(町民の意見の聴取)
第38条 町長等は、審査基準、標準処理期間及び処分基準並びに第35条に規定する複数の者を対象とする行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、町民の意見を聴くよう努めるものとする。
2 町長等は、執行機関の規則を制定し、又はこれを改正し、若しくは廃止しようとする場合において、その内容が審査基準又は処分基準の内容となるべき事項に係るものであるときその他町長等が必要と認めるときは、あらかじめ町民の意見を聴くよう努めるものとする。
(補助金等へのこの条例の適用)
第39条 条例等に基づく伯耆町補助金等交付規則(平成17年伯耆町規則第44号)第2条第1項に規定する補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の目的に従って交付するものを除く。)に係る行為は、処分、行政指導又は届出とみなして、この条例の規定を適用する。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。