○伯耆町財務規則
平成17年1月1日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条―第15条)
第2節 予算の執行計画等(第16条―第27条)
第3章 収入
第1節 通則(第28条)
第2節 調定(第29条―第33条)
第3節 納入の通知(第34条―第36条)
第4節 直接収納(第37条―第39条)
第5節 還付及び充当(第40条―第43条)
第6節 収入の整理及び帳票の記載(第44条―第52条)
第7節 徴収又は収納の委託(第53条―第55条)
第8節 雑則(第56条―第59条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第60条―第67条)
第2節 支出命令(第68条―第71条)
第3節 支出の特例(第72条―第84条)
第4節 支払の方法(第85条―第93条)
第5節 支出の委託(第94条・第95条)
第6節 小切手の振出し等(第96条―第109条)
第7節 支払未済金の整理(第110条・第111条)
第8節 支出の整理及び帳票の記載(第112条―第116条)
第5章 証拠書類(第117条―第120条)
第6章 決算(第121条―第124条)
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札(第125条―第137条)
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第138条―第144条)
第2節 契約の締結(第145条―第152条)
第3節 契約の履行(第153条―第161条)
第8章 現金、有価証券
第1節 現金及び有価証券(第162条―第173条)
第2節 指定金融機関等
第1款 通則(第174条―第178条)
第2款 収入金の取扱い(第179条―第187条)
第3款 支出金の取扱い(第188条―第197条)
第4款 帳簿等(第198条―第201条)
第5款 計算報告(第202条)
第6款 雑則(第203条―第205条)
第9章 出納機関(第206条―第211条)
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得(第212条―第218条)
第2款 管理(第219条―第261条)
第2節 物品(第262条―第279条)
第3節 債権(第280条―第292条)
第4節 基金(第293条―第298条)
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第299条―第307条)
第12章 雑則(第308条―第316条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、町の財務に関して必要な事項を定め、もって公正かつ確実に財務に関する事務を処理するものとする。
(1) 課長 町長の事務部局に属する課長及び室長並びに教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局及び監査委員事務局の長をいう。
(2) 歳入徴収者 町長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(3) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(4) 契約担当者 町長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(5) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(6) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務を掌る出納員及び現金取扱員をいう。
(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(8) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第175条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。
(9) 出納取扱店 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を取り扱う店舗をいう。
(10) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。
(11) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第3に定める者をいう。
(12) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。
(専決)
第3条 町長は、財務に関する事務のうち、伯耆町事務決裁規程(平成17年伯耆町訓令第3号。以下「決裁規程」という。)に定める事項については、それぞれ決裁規程に定める者に専決処理させる。
3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。
(財務関係重要事項の事前合議)
第4条 各課長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。
(1) 町の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達に関すること。
(2) 将来、予算措置を必要とする事業の計画に関すること。
(3) 予算外の国又は県支出金の交付申請に関すること。
(4) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。
(5) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。
(6) 700万円以上の工事の執行計画に関すること。
(7) 基金の運用に関すること。
(8) 寄附の受納に関すること。
(9) 歳入の不納欠損処分に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、町の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。
(予算執行職員の責任)
第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。
(出納職員の責任)
第6条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適正に出納事務を処理する責めを負わなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の基本原則)
第7条 予算の編成にあたっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。
(予算編成方針)
第9条 総務課長は、毎年11月15日までに翌年度の予算編成方針案を作成し、町長の決定を受けなければならない。
(予算編成方針の通知)
第10条 総務課長は、毎年11月20日までに翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し必要な事項を定めて各課長に通知しなければならない。
(1) 歳入歳出予算 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費の設定 継続費設定見積書
(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費設定見積書
(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為設定見積書
(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書
(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書
3 総務課長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(予算要求の調整及び査定)
第12条 総務課長は、財政担当をして前条の規定により提出された見積書を調査させ、及び予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による調査又は調整を行うときは、各課長又は関係の担当職員の意見又は説明を求めることができる。
(1) 予算案
(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(予算の成立の通知)
第15条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第13条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。
第2節 予算の執行計画等
(予算執行計画及び資金計画)
第16条 各課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画(案)を作成し、指定された期日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)及びその他の状況を勘案し、資金計画書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
4 総務課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを各課長に通知しなければならない。
5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第17条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、原則として各四半期ごとにこれを行うものとする。
2 各課長は、予算執行計画に基づき、毎四半期開始前10日までに(第1・四半期にあっては、前条第4項の規定による通知を受けた後直ちに)歳出予算配当申請書を作成し、総務課長に提出しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による歳出予算配当申請書を受けたときは、これを審査し、必要な調整を加えて配当を決定し、配当決定通知書を各課長に送付しなければならない。
4 施行令第151条の規定による歳出予算の配当の通知は、前項に規定する配当決定通知書の写しを会計管理者に送付することにより行うものとする。
5 前3項の規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。
(歳出予算の流用)
第18条 各課長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用伺書を財政担当を経て総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の伺書を審査し、これを適当と認めるときは、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費に属する経費とその他の経費との流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用
(4) 当該予算計上の目的に反する流用
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が別に指定する経費の流用
(予備費の充用)
第19条 各課長は、次の各号に掲げる経費について予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書を財政担当を経て総務課長に提出しなければならない。
(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費
2 前条第2項の規定は、予備費の充用手続に準用する。
(弾力条項の適用)
第20条 各課長は、その所掌に係る法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について、同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用伺書を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第22条 各課長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認伺書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(継続費の精算)
第23条 各課長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第24条 各課長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認伺書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(事故繰越し)
第25条 各課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越承認伺書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(予算執行状況の報告)
第26条 各課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行の状況を予算執行状況報告書により、毎四半期経過後15日以内に総務課長に報告しなければならない。
(予算管理表)
第27条 総務課長は、予算管理表を備え、歳出予算及びその財源並びに配当等を記録して整理しなければならない。
第3章 収入
第1節 通則
(歳入の徴収収納の原則)
第28条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。
第2節 調定
(調定の手続)
第29条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。
2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
(1) 第34条第1項第1号から第4号までに掲げる収入
(2) 第37条第3項第2号に掲げる収入
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。
2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。
(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の収入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
(1) 第34条第1項各号に掲げる収入で国庫の支出金 国庫金振込(送金)通知書
(2) 第34条第1項各号に掲げる収入で県の支出金 口座振替済案内書
3 歳入徴収者は、前2項に規定する特定歳入受入通知書を受けたときは、調定済に係るものを除き、直ちに歳入の調定の手続をとらなければならない。
(調定の変更等)
第32条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定変更決議書により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。
(調定の通知)
第33条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、調定決議書を会計管理者に送付することにより行うものとする。
第3節 納入の通知
(納入の通知)
第34条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書により、法令その他に定めがある場合を除くほか遅くとも納期の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金及び交付金
(4) 地方債(公募に係るものを除く。)
(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入通知の変更)
第35条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入変更通知書により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「変更分」と記載して送付しなければならない。
(納付書の交付)
第36条 歳入徴収者は、納入通知書を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納付書を表面余白部分に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。
第4節 直接収納
(直接収納)
第37条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)にその現金等及び領収済通知書(第3項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書)を添えて出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書きを求めなければならない。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの
4 収納出納員は、納入義務者から現金等を収納した場合において、特に必要があるときは、第1項に規定する出納取扱店又は収納取扱店に対する払込みに代えて当該現金等を会計管理者に払込むことができる。
(小切手の支払地)
第38条 施行令第156条第1項第1号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 鳥取県
(2) 島根県
(小切手が不渡りとなった場合の措置)
第39条 会計管理者は、総括店から第183条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すベき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には、先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。
3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。
第5節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第40条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第41条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては還付伺書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る還付伺書の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第42条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては還付伺書に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それぞれ過誤納金充当通知書の写しを添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による還付伺書の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、還付伺書によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。
(還付加算金)
第43条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。
2 前項の規定により還付加算金を充当する場合は、公金振替の方法により処理しなければならない。
第6節 収入の整理及び帳票の記載
(督促)
第44条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 督促状には、督促状先付の日から起算して10日を経過した日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)を履行期限として指定しなければならない。
3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。
(滞納処分)
第45条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、吏員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該吏員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該吏員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
2 前項の規定により指定された吏員が滞納処分を行うときは、徴収吏員証を携行しなければならない。
(未収入金の繰越し)
第46条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。
2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第47条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに歳入不納欠損処分書により会計管理者に通知しなければならない。
(収入済みの記載等)
第48条 会計管理者は、第202条の規定により総括店から収支日計表に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入伝票を起票しなければならない。
2 前項の場合において、当該起票する収入伝票に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとする。
3 会計管理者は、第1項の規定により収入伝票を起票したときは、収入伝票に当該収入に係る領収済通知書等を添付して当該歳入の主管課長にこれを回付しなければならない。
(収入の訂正)
第49条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに収入金科目訂正伺書により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入済みの収入金について、正当な年度、会計又は科目の収入票を起票するとともに、過誤の年度、会計又は科目の収入を訂正する収入伝票を起票し、当該歳入の主管課長に回付しなければならない。
3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、その内容を指定金融機関等に通知しなければならない。
(歳入関係帳簿)
第50条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳入月計表
(2) 調定決議書
(3) 収入伝票
2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。
(1) 歳入予算整理月計表
(2) 調定決議書
3 会計管理者又は収納出納員は、現金取扱簿を備え、第37条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。
(1) 収納日 指定金融機関等、郵便局、会計管理者、収納出納員又は第54条に規定する収入事務受託者の受取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日
(2) 収入日 総括店が収入又は決済した日
(収入日計表等の調製)
第52条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入伝票を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿に編綴するとともに、収入伝票を科目(款)別又は会計別に集計し収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入伝票を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。
第7節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第53条 歳入徴収者は、施行令第158条第1項又は第158条の2第1項その他の法令の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を記載した公金収入事務委託申出書(案)を作成して町長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して町長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、施行令第158条第2項又は第158条の2第6項その他の法令の規定により告示し、かつ、速やかに町広報等をもって公表しなければならない。
(徴収又は収納の方法)
第54条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、現金取扱簿、税外収入整理簿、納入通知書又は現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。
3 収入事務受託者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。
(1) 現金取扱簿
(2) 徴収(収納)委託内訳簿
4 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、別に定めるところによる。
(身分を示す証票)
第55条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。
第8節 雑則
(郵便振替金の引出し)
第56条 会計管理者は、郵便局から郵便振替受払通知票を受けたときは、速やかに郵便振替払出請求書により、その公金を払出し、出納取扱店に払込まなければならない。
(歳入の予納)
第57条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出のあったときは、納付書によって納入させなければならない。
(現金等による寄附の受納)
第58条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名
(4) 寄附に際し、条件があるものについては、その内容
(5) その他必要事項
2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。
(夜間金庫使用に関する約定)
第59条 会計管理者は、出納取扱店又は収納取扱店のうち1の店舗を指定し、当該店舗との間に夜間金庫の使用に関し約定することができる。出先機関の収納出納員のうち会計管理者が指定する収納出納員についても、また同様とする。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の準則)
第60条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。
(支出負担行為の金額の限度)
第61条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第17条第3項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。
2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第62条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。
(支出負担行為の事前審査)
第65条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。ただし、第4条第2項の規定により合議されたものを除く。
(支出負担行為の記録及び歳出予算の整理)
第67条 各課長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、直ちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。
(1) 歳出予算差引簿
(2) 支出負担行為決議書
(3) 支出負担行為兼支出命令書
(4) 歳出科目訂正伺書
第2節 支出命令
(支出命令)
第68条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 金額に違算はないか。
(2) 支出をすべき時期は到来しているか。
(3) 正当債権者であるか。
(4) 必要な書類は整備されているか。
(5) 支払金に関し時効は成立していないか。
(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。
(7) 会計年度所属に誤りはないか。
(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。
3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する命令書を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。
4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
(請求書による原則)
第69条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。
2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。
3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与金
(2) 町債の元利償還金
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
(支出負担行為に係る債務が確定する前に行う経費の支出命令)
第71条 2月以上の期間にわたり、物品の買入れ若しくは借入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち支出負担行為に係る債務が確定する前に支払いすることができる経費は、施行令第160条第2号イ及びロに定める経費のほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 電子複写機、簡易印刷機その他これらに類する機器の賃貸借料及び保守委託料
(2) 電子処理機器その他これに類する機器の賃貸借料及び保守委託料
(3) 車両、事業用備品類の賃貸借料
(4) 庁舎その他町の施設の機械警備装置の賃貸借料及び業務委託料
(5) 事務の電算処理に係る電算処理委託料
(6) 土地及び建物の借上料
(7) その他伯耆町長期継続契約の締結のできる契約を定める条例(平成17年伯耆町条例第190号。以下「長期継続契約条例」という。)第2条第1号に規定する契約に基づき支払いをする賃貸借料
第3節 支出の特例
(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に入所させる者の護送に要する経費
(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(3) 賃金
(4) 有料道路通行券の購入に要する経費
(5) 自動車駐車場使用料
(6) 自動車重量税印紙の購入に要する経費
(7) 交際費
(8) 自動車損害賠償責任保険料
(9) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条の規定による保険給付費
(10) 旅行先での事務執行に要する経費及び諸会議負担金
(11) 選挙投票所、開票所又は選挙会場等に要する経費
(12) 施行令第161条第1項第10号に規定する経費以外の現金給付に係る扶助費
2 施行令第161条第1項第15号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 電子複写機、簡易印刷機その他これらに類する機器の賃貸借料及び保守委託料
(2) 電子処理機器その他これに類する機器の賃貸借料及び保守委託料
(3) 車両、事業用備品類の賃貸借料
(4) 庁舎その他町の施設の機械警備装置の賃貸借料及び業務委託料
(5) 事務の電算処理に係る電算処理委託料
(6) 土地及び建物の借上料
(7) その他長期継続契約条例第2条第1号に規定する契約に基づき支払いをする賃貸借料
(資金前渡職員)
第73条 各課長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
2 資金前渡職員は、吏員又はこれに相当する職員でなければならない。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 事務上差支えない額
2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。
(資金前渡の手続)
第75条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。
(前渡資金の保管)
第76条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 直ちに支払をする場合
(2) 小口の支払をするため5万円未満の現金を保管する場合
2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。
(1) その請求は正当であるか。
(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。
(3) その他必要な事項
2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。
(前渡資金整理簿)
第78条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。
(1) 報酬及び給与
(2) 報償金
(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費
(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで
(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内
(概算払できる経費)
第80条 概算払をすることができる経費は、施行令第162条第1号から第5号までに定める経費のほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。
(前金払できる経費)
第81条 前金払できる経費は、施行令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋の買収代金
(3) 委託料
2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。
3 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者(以下次項において「請求者」という。)は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。
4 請求者は、前項の規定による前払金保証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、町長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、請求者は、当該前払金保証書を寄託したものとみなす。
(繰替払のできる経費)
第82条 繰替払のできる経費は、施行令第164条第1号から第4号に規定する経費のほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町税の還付加算金
(2) リフト等の施設利用促進報償金
(繰替払の通知及び整理)
第83条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。
2 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。
3 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成し、収納出納員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。
5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為兼支出命令書によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。
(過年度支出)
第84条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。
第4節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第85条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。
(11) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第68条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、1の支出負担行為で2回以上の支払に係る支出命令書及びこれに添付された書類にあっては、当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除くほか、これを予算執行者に返戻しなければならない。
(支払の方法)
第86条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関の払戻請求書により、債権者に支払うための手続をしなければならない。
(小切手払)
第87条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
(隔地払)
第88条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴し、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。
2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関以外の銀行若しくは郵便局を支払場所に指定することができる。
(口座振替払)
第89条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書を添えて当該出納取扱店に送付して額収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。
3 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。
(現金払)
第90条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。この場合において、小口の支払の限度額は、1件10万円とする。
2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関(総括店に限る。以下この条中同じ。)をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し払戻請求書及び窓口払戻依頼書を交付し、領収書を徴さなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、町職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。
(支払の通知)
第91条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、口座振込済通知書により当該出納取扱店をして債権者に通知させなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、第89条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振込済通知書の発行を省略することができる。
(公金振替払)
第92条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出
(3) 繰上充用金を充用するための支出
2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令に関する決議票の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。
3 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合
(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合
(相殺)
第93条 各課長は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。
2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。
3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。
第5節 支出の委託
(支出事務の委託)
第94条 各課長は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して町長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。
2 各課長は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して町長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。
(支出事務の委託の手続等)
第95条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書を作成し、これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。
3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。
第6節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第96条 小切手は、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第41条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合
(2) 第101条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合
(3) 第162条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合
(4) 第162条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合
(5) 第163条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合
(小切手の記載)
第97条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、坪字機により記載しなければならない。
2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。
3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 施行令第161条の規定により資金の前演を受ける者
(3) 官公署
(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関
(5) 施行令第165条の3の規定により支出め事務の委託を受けた者
(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者
4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。
5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。
(小切手の調製)
第98条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第99条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。
(小切手の再交付の禁止)
第100条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
(小切手の償還)
第101条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。
(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 公示催告手続及び仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。
(小切手の振出済通知等)
第102条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を総括店に送付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手振出薄を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第103条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第104条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の廃棄)
第105条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手帳)
第106条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手帳及び専用印鑑の保管)
第107条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。
2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第108条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。
(隔地払通知書の再交付)
第109条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。
第7節 支払未済金の整理
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第111条 会計管理者は、第196条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を総務課長に回付しなければならない。
2 会計管理者は、第197条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を総務課長に回付しなければならない。
第8節 支出の整理及び帳票の記載
(支出の訂正)
第112条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては歳出訂正伺書に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は歳出訂正伺書の送付を受けたとき、若しくは自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第113条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入書に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、戻入通知書により通知しなければならない。
(支出日計表等の調製)
第114条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係決議書を会計別及び科目別に区分し、これを歳出簿に編綴して整理するとともに、支出関係決議票(日計表内訳)を科目(款)別又は会計別に集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決議票を集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。
3 前2項に規定する「支出関係決議書」とは、「支出負担行為兼支出命令書、支出命令書、戻入書並びに歳出科目訂正伺書」をいう。
(歳出関係帳簿)
第115条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳出月計表
(2) 支出命令書
(3) 支出負担行為兼支出命令書
(4) 歳出科目訂正伺書
(1) 現金出納簿 第162条第3項の規定により保管する現金の経理
(2) 資金前渡整理簿 施行令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第78条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)
第5章 証拠書類
(原本による原則)
第117条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付しがたいときは、謄本をもってこれに代えることができる。
(収入証拠書)
第118条 収入の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 収入伝票
(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類
(3) 公金振替済通知書
(4) 収入金計算書
(5) 前各号に定めるもののほか、収入伝票の起票の原因となった書類
(支出証拠書)
第119条 支出の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為決議書
(2) 支出負担行為兼支出命令書
(3) 支出命令書
(4) 戻入書(証拠書用)及びこれに係る戻入済通知書
(5) 歳出科目訂正伺書
(6) 契約書又は請書
(7) 請求書及び検査又は検収調書
(8) 領収書又はこれに代わるべき書類
(9) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)
(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類
(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類
(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類
3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)
(2) 施行令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類
(3) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類
4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。
(証拠書の保存等)
第120条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(第3項の規定により各課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、整理保管しなければならない。
2 前項の規定により編綴した支出証拠書には、会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。
5 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし、その後当該契約に基づいて支出するときは、支出負担行為及び支出決議票に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。
7 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。
第6章 決算
(決算資料)
第121条 各課長は、その所掌に属する予算の執行の結果について、次の各号に掲げる書類を作成し、翌年度の6月10日までに総務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出決算事項別明細書
(2) 主要施策の成果を説明する書類
(決算見込みの調査)
第122条 総務課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第123条 総務課長は、前条の規定による調査の結果が施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
(帳簿の締切り等)
第124条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第125条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。
2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。
2 予算執行者等は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
(入札の公告)
第127条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(急施を要する場合にあっては5日)までに、次の各号に掲げる事項を町公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(予定価格の決定)
第128条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
2 予算執行者等は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第129条 予算執行者等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第130条 予算執行者等は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 予算執行者等は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
(入札保証金)
第131条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者でその資格を有するものが過去2年間に町、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額
(5) 金融機関がする保証 保証する金額
(入札の方法)
第132条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することこができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。
3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第133条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が協定していた入札書
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(再度入札)
第134条 予算執行者等は、施行令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第132条第1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第135条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 予算執行者等は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第136条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることこができる。
(入札経過の記録)
第137条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その経過を開札筆記に記録しなければならない。
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り
(指名競争入札の参加者資格)
第138条 施行令第167条の11第2項の規定により、町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、指名業者参加基準により、その定める要件に適合し、指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。
(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条、第3条の2又は第3条の3の規定により、1級建築士、2級建築士及び木造建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者
(指名競争入札の参加者の指名)
第139条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、指名競争入札通知書により、各入札指名者に通知しなければならない。
(随意契約の見積書の徴取等)
第142条 予算執行者等は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、少なくとも1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 法令等によって価格が定められている物品を購入するとき。
(4) 1件の予算価格が30万円未満の工事請負契約をするとき。
(5) 1件の予算価格が10万円未満の工事請負契約以外の契約をするとき。
(6) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
3 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
(せり売り)
第144条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第145条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の積立金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。
3 第1項の場合において、伯耆町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年伯耆町条例第51号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。
4 予算執行者等は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(1) 30万円(建設工事の請負にあっては、100万円)未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。
(2) 国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(契約保証金)
第147条 予算執行者等は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
3 契約者は、前項の規定による保証契約の証書に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、町長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約者は、当該保証契約の証書を寄託したものとみなす。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5) 契約者が次条の規定による契約保証人を立てたとき。
(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(7) 契約金額が30万円(建設工事の請負にあっては、100万円)未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(8) 国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
5 予算執行者等は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議書)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
(契約保証人)
第148条 契約者は、契約に際し、契約者に代って契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力能力を有するものを契約保証人にしなければならない。
2 予算執行者等は、前項の規定により契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。
3 予算執行者等は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。
(契約の変更等)
第149条 予算執行者等は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 予算執行者等は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。
(契約の解約)
第150条 予算執行者等は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第151条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。
2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。
(契約保証金の還付)
第152条 予算執行者等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は第150条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。
第3節 契約の履行
(履行の監督)
第153条 予算執行者等は、契約の適正な履行を確保するために、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。
(給付の検査)
第154条 予算執行者等は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者等は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとこることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第155条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
(検査調書の作成)
第156条 検査職員は、第154条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又は出来高調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が10万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。
(保証人への履行請求)
第157条 予算執行者等は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、保証人に対して契約者に代って当該契約の履行をすべきことを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(権利義務の譲渡)
第158条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第159条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、予算執行者の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9
(1) 100万円以上1,000万円未満 2回
(2) 1,000万円以上3,000万円未満 3回
(3) 3,000万円以上1億円未満 4回
(4) 1億円以上 5回
(対価の支払)
第161条 予算執行者等は、第154条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第162条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、20万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第163条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。
3 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。
4 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 総務課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れの決定)
第164条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等」という。)があるときは、歳入歳出外現金等受入決議票により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
ア 税に係る徴収受託金
イ 源泉所得税
ウ 町民税及び県民税
エ 職員共済掛金
オ 差押物件の公売代金
カ その他の一時保管金
(2) 入札保証金を納付させる場合
(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第165条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第166条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第164条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納)
第167条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。
2 第37条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。
4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金支出負担行為兼支出命令書により払出しの決定をし、当該支出負担行為兼支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の整理区分)
第168条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 保証証券 第164条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券
(2) 担保証券 第164条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券
2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。
3 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。
4 前項に規定する払出決議票には、保管有価証券返還請求書を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。
(保管有価証券の管理)
第170条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。
2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。
3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。
4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて総括店に送付して、これを行わなければならない。
(歳入歳出外現金等の帳簿)
第172条 各課長は次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第164条第1項各号及び第168条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入予算整理簿
(2) 歳出予算差引簿
(3) 保管有価証券整理簿
2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入予算整理簿
(2) 歳出予算差引簿
(3) 保管有価証券出納簿
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)
第173条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。
第2節 指定金融機関等
第1款 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第174条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(総括店)
第175条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。
(公金の整理区分)
第176条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金(総括店にあっては、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金)にそれぞれ区分して整理しなければならない。
2 出納取扱店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。
(取扱時間等)
第177条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。
2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(当該日が指定金融機関等の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)の取扱いとすることができる。
(表示)
第178条 指定金融機関の店舗のうち、町の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には、「伯耆町指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
第2款 収納金の取扱い
(現金又は証券による収納)
第179条 総括店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を伯耆町の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。
(口座振替による収納)
第180条 総括店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入(税)通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替依頼書によってこれを受けるものとする。
3 総括店又は収納取扱店は、前項に規定する口座振替依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替依頼書(町保管用)を歳入徴収者に送付しなければならない。
(繰替払を伴う収納)
第181条 総括店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。
(国庫金等振込(送金)の収納)
第182条 総括店は、第31条第1項の規定により会計管理者から通知を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として整理しなければならない。
(証券の取立て等)
第183条 総括店又は収納取扱店は、第179条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。
(預金利子の納付)
第184条 総括店又は収納取扱店は、その取扱いに係る町の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、当該金額を収納金として整理しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第185条 総括店は、第41条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
2 前項の規定は、総括店における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。
(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)
第187条 収納取扱店は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入日報により、当該受入れの日の翌日(収納取扱店の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)に総括店の町の預金口座(これを「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。
(2) 第181条の規定による収納に係るもの 繰替払調書
(3) 第183条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書
第3款 支出金の取扱い
(小切手等による支払)
第188条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 第210条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
2 総括店は、払戻請求書により現金の支払の請求を受けたときは、窓口領収書に、押印させた上、その支払をしなければならない。
2 前項の場合において、総括店は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。
(口座振替払)
第191条 総括店は、第89条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
2 総括店は、前項の規定により振込みをしたときは、第89条第2項ただし書及び第91条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか、口座振込済通知書により債権者に通知しなければならない。
(小切手振出済通知書の返送)
第192条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。
(歳出の訂正)
第194条 総括店は、第112条第2項の規定により会計管理者から支払金訂正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとり訂正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第195条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。
2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。
(小切手支払未済資金の歳入組入れ)
第196条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払資金の歳入納付)
第197条 総括店は、第88条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
第4款 帳簿等
(総括店の帳簿)
第198条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。
(1) 収支日計表
(2) 収入日報
(収納取扱店の帳簿)
第199条 収納取扱店は、収入日報を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。
(証拠書類の保管)
第200条 収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を1月分取りまとめ、収入証拠書票を添付して保管しなければならない。
2 総括店は、前項の規定により保管する証拠書類のほか、収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。
(2) 前条第1項に規定する収入及び支払の証拠書類 5年
第5款 計算報告
(収支日計の報告)
第202条 総括店は、収支日計表を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。
(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書類
(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類
第6款 雑則
(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)
第203条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、この章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。
2 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは、第185条の規定の例により支払わなければならない。
(有価証券の保管)
第204条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。
2 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。
(出納に関する証明)
第205条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
第9章 出納機関
(会計管理者の職務代理者)
第206条 法第170条第5項の規定により会計管理者の職務を代理すべき吏員は、会計課に属する上席の吏員とする。
2 法第170条第6項に規定する規則で定める上席の出納員は、税務担当課長の職にある出納員とする。
(出納職員)
第207条 出納職員のうち、その他の会計職員は、これを現金取扱員及び会計員とする。
2 各課(室)に出納職員を置く。
3 町長は、会計管理者をして、各課の所掌に属するそれぞれの税外諸収入金(税務課においては、町税徴収金及び徴収委託金を加える。)の収納及び保管の事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。
4 町長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、徴収金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定した事務をそれぞれ現金取扱員に委任させる。
5 町長は、会計管理者、出納員、現金取扱員の行う会計事務を会計員に補助させる。
(出納員の任免)
第208条 出納員及び現金取扱員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 出納員 各課及び出先機関等の課長
(2) 現金取扱員 出納員が指定した係にある者
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び現金取扱員を命ずることがある。
3 前2項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の吏員又はその他の職員に併任されているものとみなす。
4 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。
(会計管理者の異動等の通知)
第209条 出納業務を担当する課長は、会計管理者又は出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の任免があったときは、直ちにその関係する収納取扱店に通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第170条第3項、第5項又は第6項の規定による代理の開始又は代理の終了があった場合に準用する。
(会計管理者及び出納員の印影の送付等)
第210条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、現金払戻請求書に押印する出納員の職氏名及び印影を、照合のため、総括店に送付しなければならない。
(出納職員の事務引継)
第211条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。
3 前2項の規定による事務の引継は、出納職員事務員引継書に、関係書類、現金、物品その他の物件並びに出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が押印しなければならない。
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得
(取得前の処置)
第212条 各課長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
(購入計画の決定)
第213条 各課長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入決議書により、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入に係る財産の評価調書
(2) 購入に係る財産の関係図面
(3) 購入に係る契約書案
(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登載原簿の謄本
(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)
(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書
(7) その他必要な書類及び図面
(新築等の計画決定)
第214条 各課長は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
(寄附の受納)
第215条 各課長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附採納決議書により、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附採納申出書
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し
(登記又は登録)
第216条 各課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第217条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(公有財産の引継ぎ)
第218条 各課長は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。
第2款 管理
(公有財産管理の事務の総括)
第219条 総務課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産の管理)
第220条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあっては、その境界
(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設
(4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況
(5) 公有財産台帳副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合
(公有財産の保険)
第221条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付すものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。
3 総務課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。
4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。
(居住の禁止)
第222条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他で町長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。
(行政財産の種類)
第223条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。
(1) 公用財産 町において、町の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産 町において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
(境界の確定)
第224条 財産管理者は、その所管に属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成するとともに境界標柱を設置しなければならない。
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。
(所管換)
第225条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書により町長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。
4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(種別替)
第226条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書により町長の決定を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第227条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。
3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書により町長の決定を受けなければならない。
4 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
5 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。
(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。
(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。
(行政財産の使用許可の範囲)
第228条 法第238条の4第4項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他公益事業の用に供するため町長がやむを得ないと認める場合
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合
(行政財産の使用許可期間)
第229条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(行政財産の使用許可の条件)
第230条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(行政財産の使用許可申請)
第231条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
(行政財産の使用許可)
第232条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可決議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。
(行政財産の使用許可手続の特例)
第233条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。
(教育財産の目的外使用等)
第234条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年
(普通財産の貸付料)
第236条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納されることを妨げない。
(普通財産の貸付けの条件)
第237条 普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 借受期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(普通財産の貸付申請)
第238条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(普通財産の貸付けの決定)
第239条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付契約の変更)
第240条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書を財産管理者に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、普通財産貸付変更決議書に現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。
(担保)
第242条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(普通財産の交換)
第244条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換決議書により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写し
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し
(普通財産の交換申請書等)
第245条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。
(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)
第246条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。
(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、用途指定、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内
(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期日を下らない期間
譲与の場合 10年
減額譲渡の場合 7年
減額しない譲渡の場合 5年
(用途指定の変更)
第247条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第248条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、普通財産譲与(譲渡)決議書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第249条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)
第250条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。
(延納担保の種類)
第251条 施行令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械
(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(延納担保の提供の手続)
第252条 財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。
2 財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下この項において同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。
3 財産管理者は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。
5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。
6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。
7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。
(延納担保の保全)
第253条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。
(増担保等)
第254条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パ-セント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
(建物の取壊し)
第256条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、建物図面を添えて、町長の決定を受けなければならない。
(公有財産台帳等の調製)
第257条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
4 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
5 財産管理者は、行政財産使用許可簿及び普通財産貸付薄を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第258条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書に関係図面を添えて、総務課長に報告しなければならない。
2 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価額
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第260条 総務課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(災害報告)
第261条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に提出しなければならない。
第2節 物品
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。
ア 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が5,000円以下の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、ほう賞品その他これに類する物
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物
(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物
2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。
(物品の所属年度区分)
第263条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の出納の通知)
第264条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の購入の必要があるときは、物品受入払出票により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し、支出負担行為に関する決議書を回付しなければならない。
(物品等の出納の記録)
第265条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿に記録し、整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、用品調達に係る物品を除くものについては、出納簿の記録を省略することができる。
(使用職員の指定)
第266条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。
2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。
(物品の返納)
第267条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品等出納票により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。
(所管換)
第268条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書により決定しなければならない。
2 財産管理者は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(受領書)を添えて、これを所管換を受ける財産管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。
3 財産管理者は、物品の所管換をしたときは、所管換物品受領書の写しを、会計管理者に送付し通知しなければならない。
(所管換の有償整理)
第269条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(保管の原則)
第270条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。
2 会計管理者等は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。
(分類替)
第271条 財産管理者は、第265条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。
2 前項の規定により分類替をするときは、物品分類替票により決定しなければならない。
3 財産管理者は、物品の分類替をしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。
4 前項の通知は、物品分類替票を会計管理者に送付することにより行う。
(不用の決定)
第272条 財産管理者は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定書により不用の決定をしなければならない。この場合において、一の物品の取得価格が30万円以上のものであるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 町において不用となったもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕をすることが不利と認められるもの
(物品の処分)
第273条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、総務課長に合議して、物品処分調書により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。
(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。
(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救援品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。
3 財産管理者は、物品の処分をしたときは、第1項各号に定めるもののほか、物品処分調書の写しを会計管理者等に送付し、通知しなければならない。
(物品の貸付け)
第274条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書を町長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書により決定の上物品貸付通知書を借受人に送付しなければならない。
3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(貸付料)
第275条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第276条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
(貸付けの条件)
第277条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(重要物品)
第278条 財産管理者は、その管理する物品のうち別表第5に掲げる物品(以下「重要物品」という。)について毎年9月及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(備品台帳及び標識)
第279条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、一の物品の取得価格が30,000円未満の少額備品については、備品台帳の記録を省くことができる。
2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
第3節 債権
(債権の管理等)
第280条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第281条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書により請求しなければならない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。
(履行期限の繰上げの通知)
第282条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書により通知しなければならない。
2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。
(徴収停止)
第283条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書により、町長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消決議書により町長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第284条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第285条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第287条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第288条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を町長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、履行延期特約等決議書に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消す旨を付記しなければならない。
(免除の手続)
第289条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書を債務者に送付しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第290条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(帳票の記載)
第291条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。
2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、徴収簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。
3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。
(未調定債権の通知及び記録)
第292条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記録して整理しなければならない。
第4節 基金
(基金の運用及び繰替運用)
第293条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書により、町長の決裁を受けなければならない。
(基金の処分)
第294条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、町長の決裁を受けなければならない。
(基金の異動の通知等)
第295条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。
(基金増減の記録)
第296条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第297条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。
(基金の管理等の手続)
第298条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等
(不動産の借受け)
第299条 各課長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。
(借受契約の変更)
第300条 各課長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。
(検査)
第301条 町長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。
(1) 歳入徴収者、予算執行者、契約担当者又は財産管理者
(2) 出納員又は現金取扱員
(3) 資金前渡職員
(4) 指定金融機関等
(検査の方法)
第302条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(検査員の指定)
第303条 検査員は、町長又は会計管理者が吏員のうちから指定する。
2 検査員には、検査員証を交付する。
3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。
4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。
(検査結果の報告)
第304条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を町長又は会計管理者に報告しなければならない。
2 町長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。
(1) 支出負担行為兼支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、主幹以上の職にある者
(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、主幹以上の職にある者
(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者
(事故の報告)
第306条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書により所属の課長に届け出なければならない。
(賠償命令)
第307条 町長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。
第12章 雑則
(起債台帳等)
第308条 総務課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。
(1) 公債台帳
(2) 債務負担行為台帳
(3) 継続費台帳
(帳票の記載方法)
第309条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類、当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。
(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下この号において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。
(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。
(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は従線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。
(割印)
第311条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第312条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
(決裁帳票類の決裁区分の表示)
第313条 この規則の規定による帳票類で、決裁区分の表示のあるものについては、次の各号に掲げる決裁権者の区分に従い所定の欄に記載しなければならない。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 課長
(財務の帳票類)
第314条 この規則の規定により財務に関する事務を所掌する者が作成すべき書票類又はその都度記載し、関係伝票を編綴し整理しなければならない帳簿類は、別に定める。
2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて整理することを妨げるものではない。
(電算処理に係る特例)
第315条 財務事務のうち電算により処理するものについて、この規則の定めにより処理し難いときは、この規則にかかわらず、別に定めるところによるものとする。
(補則)
第316条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(様式)
2 この規則の施行に必要な様式は、別に定める。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岸本町財務規則(昭和45年岸本町規則第16号)及び溝口町財務規則(昭和42年溝口町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の財務規則の規定は、平成18年度以後の財務処理について適用し、平成17年度以前の財務処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年8月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月30日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の伯耆町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(伯耆町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則の廃止)
3 伯耆町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則(令和3年伯耆町規則第3号)は、廃止する。
附則(令和6年3月22日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1の1(第64条関係)
支出負担行為整理区分(その1)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 | |
1 報酬 2 給料 | 支出決定のとき。 | 当該給与期間に係る金額 | 支出負担行為兼支出命令書又は支給調書 |
| |
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出負担行為兼支出命令書又は支給調書 |
| |
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 |
| |
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 |
| |
6 恩給及退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書又は支出負担行為兼支出命令書、退職年金の裁定に関する書類 |
| |
7 賃金 | 雇入れのとき。 | 日額と雇入人員の積算額 | 雇入れに関する書類 | 雇入れの期間が2月以上の場合は2による。 | |
8 報酬費 | 交付決定のとき。 契約を締結するとき。 | 交付をしようとする額 契約金額 | 報償に関する書類 請書及び明細書 |
| |
9 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 出張命令書 |
| |
10 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 |
| |
11 需用費 | 光熱水費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、検針票 |
|
その他 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札筆記、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
12 役務費 | 電話料 電報料 郵便料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、申込書の写し | 郵便切手の購入は、その他の役務費の整理区分による。 |
保険料 | 契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき | 振込指定金額 | 契約書(案)、振込通知書又は内訳書 |
| |
その他 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった金額) | 内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
13 委託料 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき又は支出決定をするとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(案)又は請書(請求書) | 見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
14 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(案)又は請書(請求書、請求書) | 条例等で金額を想定している場合は見積書を省略することができる。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
15 工事請負費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札筆記、契約書(案)請書 | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 | |
16 原材料費 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札筆記、契約書(案)請書(請求書、請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
17 公有財産購入費 18 備品購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札筆記、契約書(案)請書 | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 | |
19 負担金補助及び交付金 | 指定するとき。(請求のあったとき。) | 指定する額(請求のあった額) | 申請書(請求書) | 指令を要しないものにあっては( )内によることができる。 | |
20 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 |
| |
21 貸付金 | 貸付決定のとき。(支出決定のとき。) | 貸付けを要する額(支出しようとする額) | 申請書、契約書(案)、貸付決定に関する通知書(内訳書) | 月額で貸付けるものにあっては( )内によることができる。 | |
22 補償、補てん及び賠償金 | 補償、補てん及び賠償するとき。 | 補償、補てん及び賠償する額 | 補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本 |
| |
23 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 内訳書、請求書 |
| |
24 投資及び出資金 | 出資及び払込決定のとき。 | 出資又は支払を要する額 | 出資又は払込に関する書類、申請書 |
| |
25 積立金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
|
| |
26 寄附金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 申請書 |
| |
27 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課令書、申告書の写し |
| |
28 繰出金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
|
|
備考
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。
3 前項の規定は、明許繰越又は事故繰越に係る支出負担行為済のものの当該繰り越された年度における支出負担行為の整理について準用する。
別表第1の2(第64条関係)
支出負担行為整理区分(その2)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき。 | 資金前渡を要する額 | 請求書、内訳書、支出負担行為兼支出命令書又は支給調書 |
|
2 繰替払 | 繰替払の補てんをしようとするとき。 | 繰替払した額 | 繰替払に関する書類 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき。 | 過年度支出に要する額 | 過年度支出を証する書類 | 支出負担行為決議書に過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入通知があったとき。(現金の戻入があったとき。) | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。 |
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行おうとするとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書 |
|
6 継続費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書 |
|
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出決定に先立って整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1の1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第2(第141条関係)
契約の種類 | 金額 |
工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
財産の買入れ | 800,000円 |
物件の借入れ | 400,000円 |
財産の売払い | 300,000円 |
物件の貸付け | 300,000円 |
前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |
別表第3(第2条関係)
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産 (公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。) | 公用財産 | 本庁 | 総務課長 |
その他 | 所管の課長 | |||
公共用取得 | 所管の課長 | |||
普通財産 | 総務課長 | |||
物品及び債権 | 所管の課長 | |||
基金 | 財政調整基金 | 総務課長 | ||
その他の基金 | 所管の課長 |
備考
(1) 本表中の「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所管する課の長とする。
(2) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、町長が別に指定するものとする。
別表第4(第257条関係)
公有財産区分種別表
区分 | 種別 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | 住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。 |
宅地 | 平方メートル | 公舎、町営住宅等の用に供されている土地をいう。 | |
田 | 平方メートル |
| |
畑 | 平方メートル |
| |
池沼 | 平方メートル |
| |
山林 | 平方メートル |
| |
牧野 | 平方メートル |
| |
原野 | 平方メートル |
| |
ため池 | 平方メートル |
| |
保安林 | 平方メートル |
| |
公衆用道路 | 平方メートル | 一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。 | |
公園 | 平方メートル |
| |
雑種地 | 平方メートル |
| |
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。) |
立木 | 立法メートル | 材積を基準として価格を算定することが適当であるもの | |
建物 | 事務所 | 平方メートル | 庁舎、学校、図書館等をいう。 |
住宅 | 平方メートル | 公舎、町営住宅等をいう。 | |
工場 | 平方メートル |
| |
倉庫 | 平方メートル |
| |
車庫 | 平方メートル |
| |
雑屋 | 平方メートル | 他に該当しないもの | |
工作物 | 門 | 個 |
|
囲障 | 平方メートル | さく、へい、かき、いけがき等をいう。 | |
下水施設 | 個 | 1団の建物に付属して設置された下水施設をもって1個とする。 | |
築庭 | 個 | 1団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。 | |
池井 | 個 | 貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。 | |
舗床 | 平方メートル | 石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。 | |
照明装置 | 個 | 電灯、水銀灯等(付属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その1式をもって1個とする。 | |
暖冷房装置 | 個 | 1式の装置をもって1個とする。 | |
衛生装置 | 個 | し尿浄化装置をいい、その1式の装置をもって1個とする。 | |
望楼 | 個 |
| |
貯そう | 個 | 水そう、油そう、ガスそう等をいう。 | |
橋りょう | 個 | さん橋、陸橋及び歩道橋を含む。 | |
土留 | 個 |
| |
岸壁 | メートル |
| |
電柱 | 本 |
| |
昇降機 | 基 |
| |
焼却炉 | 基 |
| |
軌道 | メートル |
| |
信号機 | 個 |
| |
雑工作物 | 個 | 他に該当しないもの | |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 平方メートル | ||
鉱業権 | 平方メートル | ||
採石権 | 平方メートル | ||
租鉱権 | 平方メートル | ||
漁業権 | 平方メートル | ||
入漁権 | 平方メートル | ||
その他 | 平方メートル | ||
特許権等 | 特許権 | 件 |
|
著作権 | 件 | ||
商標権 | 件 | ||
実用新案権 | 件 | ||
意匠権 | 件 | ||
その他 | 件 | ||
有価証券等 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 | ||
国債証券 | 口 | ||
地方債証券 | 口 | ||
受益証券 | 口 | ||
出資証券 | 口 | ||
出資による権利 | 円 |
別表第5(第278条関係)
重要物品区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
1 機械器具 | 電気機械 | 個 | 事務所、学校、公共施設その他これらに準ずる施設において、その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。 電気ろ、内燃機関、水車、配電盤(自動計器類を含む。)、電動機、発電機、電動工具、家庭用電気機器、電気器具及び電気工具等を包括する。 |
通信機械 | 個 | 有線、無線の電話送受信機、交換機、受像機、伝送写真機等を包括する。 | |
工作機械 | 個 | 施盤・ボール盤、研磨盤、平削盤、形削盤並びに器具、工具、治具類を包括する。 | |
木工機械 | 個 | 製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械器具等を包括する。 | |
土木機械 | 個 | 掘さく機、道路てん圧機、砕石機、コンクリート混合機、さく岩機、試水機等を包括する。 | |
検査及び測定機械 | 個 | 鉄材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他各種測定機器(電気測定機器を含む。)、ガス計量機、トランシット、検尺器、より検査機電気統計機等を包括する。 | |
医療用機械 | 個 | 医療用機器、電気治療器、X線治療器、レントゲン装置等を包括する。 | |
産業用機械 | 個 | 揚水機、印刷機、農用機械、化学機器(蒸留機、冷却機、塗装機等)、物理機械(かくはん機、圧搾機、混合機等)等を包括する。 | |
荷役運搬用機械 | 個 | 起重機(走行のものを含む。)、コンベアー索道捲揚機等を包括する。 | |
船舶機械 | 個 | 各汽鑵、蒸気タービン、蒸気機関、内燃機関及び各種機関並びに各種補助機械等を包括する。 | |
雑機械及び器具 | 個 | 信号機械、空気機械、金属製造機械等の機械類、空気機械工具(空気ハンマー等)、計量器(度量衡原器、各種エーターゲージ等)、光学器具(顕微鏡、比重計、映写機等)の工具、器具類並びに他の種目に属さないものを包括する。 | |
2 車両 | 大型乗用車 | 台 |
|
小型乗用車 | 台 | ||
大型貨物車 | 台 | ||
小型貨物車 | 台 | ||
特殊車 | 台 | ||
軽自動車 | 台 | ||
3 船舶 | 鋼鉄船 | トン | 公有財産に属するものを除く。 |
木造船 | トン | 〃 |
備考
機械器具及び船舶の本表の適用については、その取得価格が100万円以上のものに限る。