○伯耆町特別会計条例
平成17年1月1日
条例第53号
(弾力条項の適用)
第2条 前条の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(伯耆町索道事業会計に地方公営企業法の一部を適用する日を定める条例の廃止)
2 伯耆町索道事業会計に地方公営企業法の一部を適用する日を定める条例(平成17年伯耆町条例第149号)は廃止する。
附 則(平成20年3月21日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の伯耆町特別会計条例第1条に規定する鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計の平成20年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計に属する権利義務等の帰属)
3 この条例の施行の際鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計に係る権利義務又は決算上の余剰若しくは不足は、平成20年度の出納の完結の際に伯耆町一般会計に帰属するものとする。
附 則(平成23年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(伯耆町老人保健特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の伯耆町特別会計条例第1条に規定する伯耆町老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(伯耆町老人保健特別会計に属する権利義務等の帰属)
3 この条例の施行の際伯耆町老人保健特別会計に係る権利義務又は決算上の余剰若しくは不足は、平成22年度の出納の完結の際に伯耆町一般会計に帰属するものとする。
附 則(平成24年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(伯耆町小規模水道事業特別会計及び伯耆町有線テレビ放送特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の伯耆町特別会計条例第1条に規定する伯耆町小規模水道事業特別会計及び伯耆町有線テレビ放送特別会計の平成23年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(伯耆町小規模水道事業特別会計及び伯耆町有線テレビ放送特別会計に属する権利義務等の帰属)
3 この条例の施行の際伯耆町小規模水道事業特別会計及び伯耆町有線テレビ放送特別会計に係る権利義務又は決算上の余剰若しくは不足は、平成23年度の出納の完結の際に伯耆町一般会計に帰属するものとする。
(伯耆町ケーブルテレビ施設整備事業推進基金条例の一部改正)
4 伯耆町ケーブルテレビ施設整備事業推進基金条例(平成17年伯耆町条例第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(伯耆町小野地区専用水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の伯耆町特別会計条例第1条に規定する伯耆町小野地区専用水道事業特別会計の平成26年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(伯耆町小野地区専用水道事業特別会計に属する権利義務等の帰属)
3 この条例の施行の際伯耆町小野地区専用水道事業特別会計に係る権利義務又は決算上の余剰若しくは不足は、平成26年度の出納の完結の際に伯耆町一般会計に帰属するものとする。
附 則(平成28年3月31日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(伯耆町簡易水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
第5条 この条例による改正前の伯耆町特別会計条例第1条に規定する伯耆町簡易水道事業特別会計の平成27年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際伯耆町簡易水道事業特別会計に係る権利義務又は決算上の余剰若しくは不足は、平成27年度の出納の完結の際に伯耆町水道事業会計に帰属するものとする。
附 則(令和元年12月19日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(伯耆町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例による改正前の伯耆町特別会計条例第1条の規定に基づく伯耆町農業集落排水事業特別会計、伯耆町小規模集合排水事業特別会計及び伯耆町公共下水道事業特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際伯耆町農業集落排水事業特別会計、伯耆町小規模集合排水事業特別会計及び伯耆町公共下水道事業特別会計に係る権利義務又は決算上の余剰若しくは不足は、令和元年度の出納の完結の際に伯耆町下水道事業会計に引き継ぐものとする。
別表(第1条関係)
事業名 | 特別会計名 |
国民健康保険事業 | 伯耆町国民健康保険特別会計 |
後期高齢者医療事業 | 伯耆町後期高齢者医療特別会計 |
丸山地区専用水道事業 | 伯耆町丸山地区専用水道事業特別会計 |
町営公園墓地事業 | 伯耆町町営公園墓地事業特別会計 |
特定地域生活排水事業 | 伯耆町浄化槽整備事業特別会計 |
住宅新築資金等貸付事業 | 伯耆町住宅新築資金等貸付事業特別会計 |
索道事業 | 伯耆町索道事業特別会計 |
地域交通事業 | 伯耆町地域交通特別会計 |