○伯耆町住民意見公募実施要綱
平成20年3月7日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、町が行おうとする政策又は条例等(以下「政策等」という。)を公表し、これに対する住民の意見を公募するに当り必要な事項を定めることにより、町の住民への説明責任を果たすとともに、住民の行政への参画の促進を図り、もって政策形成過程における透明性及び公正性の向上と住民の需要に合致した町政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 住民等 町内に住所を有する個人及び法人その他団体をいう。ただし、町内に通勤する者、町内に事務所又は事業所を有する者及び本町に対して納税義務を有するものが、住民等の意見の公募を必要とする政策又は条例等の内容に利害関係を有する場合は、これらの者を含めることができる。
(2) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(対象)
第3条 住民等の意見の公募を必要とする政策等は、次のいずれかに該当するもので、選定に当っては担当課と総務担当課が協議の上、決定するものとする。
(1) 住民生活に多大な影響を与える計画案又は条例案(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く)
(2) 住民の関心が特に高く、積極的に住民等の意見を求めることが重要な意義を持つ施策案
(3) その他担当課が必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 前条の規定に関わらず、政策等が次のいずれかに該当する場合は、住民等の意見の公募を行わないことができる。
(1) 迅速若しくは緊急を要するとき又は軽微なものと認められる場合
(2) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第37号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出する場合
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、あらかじめ当該政策等の案を公表するものとする。
2 前項の規定により政策等の案を公表する場合には、当該政策等を立案する趣旨、目的、背景、概要その他内容等を理解する上で必要な資料を併せて公表するものとする。
(公表の方法)
第6条 前条第1項の規定による公表は、町のホームページに掲載するとともに、総務課、分庁総合窓口課、当該政策等の所管課及び当該政策等の所管課が指定する公共施設における閲覧又は配布により行うものとする。
2 実施機関は、前項に定めるもののほか、次に掲げるもののうち適当な方法を活用し、広く住民に周知するよう努めるものとする。
(1) 町の広報誌への掲載
(2) 報道機関への記者発表
(3) 有線テレビジョン放送による放送
(4) 防災無線放送による放送
(5) 説明会、意見交換会等の開催
(6) 町内全世帯への印刷物の配布
3 実施機関は、前2項の規定により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及ぶときは、公表しようとする内容全体の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略して公表することができる。
(意見の提出)
第7条 実施機関は、政策等の案を公表するに際し、当該政策等の案に係る意見の提出期間及び提出方法を明示するものとする。
2 前項の意見の提出期間は、28日以上とする。ただし、実施機関において、止むを得ない事由があるときは、政策等の案の公表の際にその理由を明示したうえで、28日を下回る意見の提出期間を定めることができる。
3 第1項の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の住民等の意見が文書又は電子的記録として残るものに限るものとする。
4 実施機関は、政策等の案への住民等の意見として受け付けることができるものは、第6条第2項第5号に定める説明会及び意見交換会等において住民等が口頭により意見を提出する場合を除き、原則として住所、氏名及び連絡先(住民等が法人その他の団体の場合にあっては、当該団体の名称、代表者の氏名、所在地及び連絡先)が明記されているものとする。
(意見の処理)
第8条 実施機関は、提出された意見を考慮して、政策等について最終的な意思決定を行うものとする。
3 実施機関は、提出された意見に、特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれのある情報その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
2 実施機関が、法令等に基づき住民等の意見を聴取し政策等の策定を行うときは、この要綱に規定する住民等の意見の公募を実施したものとみなす。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、住民等の意見の公募の実施に必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日告示第67号)
この要綱は、平成26年9月17日から施行する。