○伯耆町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第23号
(事業の目的)
第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭に対し、家庭訪問を実施し、様々な不安及び悩みを聴き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、支援の必要な家庭に対しては、適切な助言及びサービス提供につなげることにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は伯耆町とする。
(対象家庭)
第3条 事業の対象は、町内に住所を有し、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(事業の内容)
第4条 対象家庭に訪問する町保健師等(以下「訪問従事者」という。)は、次の各号に掲げる指導等(以下「訪問指導等」という。)を行う。
(1) 育児に関する不安・悩みに関する相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援の必要な対象家庭に対するケース会議を開催、適切な支援の検討及び関係機関との連絡調整
(訪問指導等の時期)
第5条 訪問指導等は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎える日までの間に実施する。ただし、対象家庭の都合等により、生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。
(記録の整備)
第6条 訪問従事者は、対象家庭を訪問指導した後、養育環境等の把握のための記録(別記様式)を作成し、保存するものとする。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。