○伯耆町乳児家庭保育支援手当支給事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、乳児家庭保育支援手当(以下「手当」という。)を支給することにより、生活の安定と愛着形成の深化を図り、もって児童の健全な成長に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で、乳児とは、伯耆町内に住所を有する満1歳に満たない者をいう。
2 この要綱で、父とは、母が懐胎した当時、婚姻の届出はしていないが、その母と事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(1) 乳児を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母
(2) 父母に監護されない乳児を、現に監護している者
(1) 父又は母が、その乳児に係る育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項第1号に定める育児休業に起因する給付金、手当等(以下「育児休業給付金等」という。)を受給しているとき 当該育児休業給付金等を受給している父又は母の一方の者
(2) 父及び母の両方が育児休業給付金等を受給していないとき 父又は母のいずれか生計を維持する程度の高い者
(3) 前条第3項第2号に定める保護者であるとき 当該事情を勘案して、その生計を維持する程度の高い者
(手当の支払)
第6条 手当は、受給資格者からの請求に基づき2か月分をまとめて、前月までの分を支払う。ただし、受給資格者の区分が第4条第1項の表(2)であるときの月齢12月目分の手当は、当該翌月に支払う。
2 受給資格者の区分が、第4条第1項の表(1)であるときの請求は、育児休業給付金等支給決定通知書の写しを添付して行わなければならない。
(支給の制限及び通知)
第7条 手当は、次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。
(1) 乳児に係る子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を受けているとき。
(2) 乳児が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号若しくは第2項の規定による措置をされているとき又は同法第59条の2第1項の認可外保育施設に入所しているとき。
(3) 乳児の出生月の属する年の前年の保護者の所得(当該出生日が1月から5月までのときは、前々年の所得)が児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条第1項に規定する額以上であるとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(5) 保護者又は乳児の居住の理由が里帰り出産等一時的なものであると町長が認めたとき。
(6) 保護者が、乳児の養育を著しく怠っていると町長が認めたとき。
(7) 正当な理由なく、第9条に規定する調査に応じないとき。
(1) 保護者でなくなったとき。
(2) 乳児が、伯耆町の住民でなくなったとき。
(2) 乳児家庭保育支援手当認定通知書に記載された事項に変更があるとき 乳児家庭保育支援手当住所等変更届(様式第6号)
(調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、受給者又はその他の保護者に対して、受給資格の有無の調査のために必要な事項に関する書類を提出させ、又は職員をして調査させることができる。
(返還)
第12条 偽りの申請その他不正な手段により、手当の支給を受けた者に対しては、町長は既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行する。