○二部放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱
平成29年5月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 子育て支援事業の推進を図るため、二部放課後児童クラブを運営する者に対し、補助金を交付することとし、当該補助金の交付に関して伯耆町補助金交付規則(平成17年伯耆町規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、伯耆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伯耆町条例第25号)に定める運営基準で児童クラブの運営を実施することを届出た特定非営利活動法人等の事業者とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、予算の範囲内において別表に定めるとおりとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年5月31日から施行し、平成29年度事業分から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
事業名 | 要件 | ||
二部放課後児童クラブ運営事業 | 伯耆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に定める運営基準で児童クラブの運営を実施すること。 | 二部放課後児童クラブの事業経費 | 事業経費から収入を差し引いた後の額 |