○揖斐広域連合事務局設置条例
平成11年6月1日
条例第5号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、揖斐広域連合に関する事務を処理するため事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
平成11年6月1日 条例第5号
(平成19年2月22日施行)