○揖斐広域連合事務局設置条例

平成11年6月1日

条例第5号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、揖斐広域連合に関する事務を処理するため事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐広域連合事務局設置条例

平成11年6月1日 条例第5号

(平成19年2月22日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第5号
平成19年2月22日 条例第1号