○揖斐広域連合情報公開条例

平成19年11月19日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権としての知る権利に基づく公文書の公開を求める権利を何人にも保障し、広域連合がこれを公開する際の手続を定めるとともに、広域連合の行政運営を住民に説明する責務が全うされるよう広域連合の保有する情報の総合的な公開に関し必要な事項を定めることにより、広域行政に対する住民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨である住民による一層公正で開かれた広域行政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及びフィルム(マイクロフィルムを含む。)、テープ及び電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、広報その他不特定多数の者に販売し、若しくは頒布することを目的として発行されるもの、一般の利用に供することを目的として保有しているものを除く。

(2) 公開 公開請求者の求めるところにより、公文書を閲覧に供し、その写しを交付し、視聴に供し、その他規則で定める方法により認識を可能にすることをいう。

(3) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(4) 第三者 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び公文書の公開を請求した者以外の者をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、住民の知る権利が十分に尊重されるようにこの条例を運用するものとする。この場合においては、個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他公文書の管理に関し必要な事項を定め、公文書を適切に管理しなければならない。

3 実施機関は、保有している情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、総合的な情報提供施策の充実に努めるものとする。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定に基づいて公文書の公開を受けようとする者は、信義に従い誠実に公開の請求を行い、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公開請求)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

2 前項の規定により公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者及び公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)は、実施機関に対して、公開請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができる。

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書が次条の非公開とすることができる公文書に該当するときを除き、公開請求者に当該公文書を公開しなければならない。

(非公開とすることができる公文書)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開を拒むことができる。

(1) 法令又は条例の定めるところにより、明らかに公開することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人の事業上の正当な利益を著しく害することが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 個人の生命、健康、生活、財産又は環境を、当該法人等又は当該事業を営む個人の行為によって生ずる危害から保護するために、公開することが必要と認められる情報

 個人の生活を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から保護するために、公開することが必要と認められる情報

(4) 広域行政執行に関する情報であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

 広域連合の機関内部若しくは機関相互間又は広域連合の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討等の意思決定過程における情報であって、公開することにより公正又は適正な意思決定に著しい支障を生ずるおそれのあるもの

 広域連合の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の公正又は適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあることが明らかなもの

(1) 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれのあるもの

(2) 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、広域連合の財産上の利益若しくは当事者としての地位を不当に害するおそれのあるもの

(3) 調査研究に係る事務に関し、公正かつ効率的な遂行を不当に阻害するおそれのあるもの

(4) 人事管理に係る事務に関し、公正な人事の確保に支障を及ぼすおそれのあるもの

2 実施機関は、前項に規定する公文書に同項各号のいずれかに該当することにより公開を拒むことができる情報とそれ以外の情報が記録されている部分が含まれている場合において、公開を拒むことができない部分を合理的に分離できるときは、当該部分については公開しなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書が前条において公開を拒むことができるとされている場合であっても、公開することが公益上必要であると認めるときは、公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなる場合で、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められるときに限り、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。

(請求の方法)

第10条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては当該代表者の氏名

(2) 公開の請求に係る公文書の内容

(3) その他実施機関の定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に不備があると認めるときは、参考となる情報を提供して、公開請求者にその補正を求めなければならない。

(請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、前条第1項の規定による形式上の要件に適合した請求書の提出があった日の翌日から起算して14日以内に当該請求に対する諾否の決定を行い、速やかに請求者に通知しなければならない。

2 前項において、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない(第9条の規定により公開を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)旨の決定をした場合であって公開しない理由及びその理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日を併せて通知するものとする。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に決定することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該決定を14日以内に限り延期して行うことができる。この場合においては、当該延期の理由及び決定できる時期を速やかに請求者に通知しなければならない。

4 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、第1項に規定する期間内にそのすべてについて諾否の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当部分につき当該期間内に諾否の決定を行い、残りの公文書については相当の期間内に諾否の決定を行えば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書に対する公開請求の諾否を決定する期間

(第三者の意見聴取)

第12条 実施機関は、第三者に関する情報が含まれる公文書について前条第1項の規定により諾否の決定をするに当たっては、その旨を当該第三者に通知し、意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意見を陳述した場合において、当該公文書の全部又は一部を公開する旨の決定を行うときは、当該第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由を通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第13条 実施機関は、第11条第1項の規定により公開することと決定したときは、速やかに当該公文書を公開しなければならない。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の措置)

第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、揖斐広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第12条第1項に規定する第三者から当該文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提示されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項に読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により揖斐広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 第12条第1項の規定により反対意見を陳述した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加者である場合を除く。)

(公文書の検索資料の作成等)

第16条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表等)

第17条 広域連合長は、毎年度、公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(他法令との関係等)

第18条 法令又は他の条例若しくは規則その他の規程(以下「条例等」という。)の規定に基づき公文書の公開を求めることができるときは、当該法令又は条例等の定めるところによる。

2 前項の法令又は条例等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第2条第2号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(会議の公開)

第19条 実施機関に置く地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、第7条第1項第1号から第4号までに定める非公開情報に該当するおそれがあると認められる事項を取り扱うときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例に基づく情報の公開は、平成20年4月1日以後に作成し、又は取得した情報について適用する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの条例の規定により改正前の揖斐広域連合情報公開条例第16条第1項の規定により広域連合に置かれた同項に規定する揖斐広域連合情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問は、揖斐広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年揖斐広域連合条例第2号)第2条に規定する揖斐広域連合情報公開・個人情報保護審査会にされたものとみなし、この条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

揖斐広域連合情報公開条例

平成19年11月19日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)