○職務に専念する義務の特例に関する条例
平成11年6月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 前号に規定する場合を除くほか、広域連合長が定める場合
(条例の準用の特例)
第3条 この条例の規定にかかわらず、関係町から揖斐広域連合に派遣された職員の職務に専念する義務の特例については、当該職員を派遣した関係町の条例の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年1月31日から施行する。