○揖斐広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成11年6月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 この条例の施行については、揖斐川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第42号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

揖斐広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成11年6月1日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第12号
平成17年1月31日 条例第17号
平成27年11月6日 条例第8号