○揖斐広域連合職員の育児休業等に関する条例

平成11年6月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この条例の施行については、揖斐川町職員の育児休業等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第43号)の例による。

(条例の準用の特例)

第3条 この条例の規定にかかわらず、関係町から揖斐広域連合に派遣された職員の育児休業等については、当該職員を派遣した関係町の条例の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

揖斐広域連合職員の育児休業等に関する条例

平成11年6月1日 条例第13号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第13号
平成17年1月7日 条例第3号
平成17年1月31日 条例第18号