○揖斐広域連合職員の給与に関する条例

平成11年6月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 この条例の施行については、揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号)の例による。

(条例の準用の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、関係町から揖斐広域連合に派遣された職員の給与については、当該職員を派遣した関係町の条例の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

揖斐広域連合職員の給与に関する条例

平成11年6月1日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年6月1日 条例第18号
平成17年1月7日 条例第5号
平成17年1月31日 条例第14号
令和2年11月16日 条例第4号
令和6年2月19日 条例第2号