○揖斐広域連合職員の給与の支給に関する規則

平成11年6月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐広域連合職員の給与に関する条例(平成11年揖斐広域連合条例第18号)に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則の施行については、揖斐川町職員の給与の支給に関する規則(平成17年揖斐川町規則第36号)の例による。この場合において、同規則第24条第2項第3号本文中「7,400円」とあるのは「8,200円」と読み替えるものとする。

(規則の準用の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、関係町から揖斐広域連合に派遣された職員の給与の支給については、当該職員を派遣した関係町の規則の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

揖斐広域連合職員の給与の支給に関する規則

平成11年6月1日 規則第10号

(令和2年11月16日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年6月1日 規則第10号
平成17年1月7日 規則第5号
平成17年1月31日 規則第13号
令和2年11月16日 規則第10号