○揖斐広域連合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成11年6月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐広域連合職員の給与に関する条例(平成11年揖斐広域連合条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則の施行については、揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年揖斐川町規則第37号)の例による。

(規則の準用の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、関係町から揖斐広域連合に派遣された職員の初任給、昇格、昇給等については、当該職員を派遣した関係町の規則の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

揖斐広域連合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成11年6月1日 規則第11号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年6月1日 規則第11号
平成16年2月19日 規則第2号
平成17年1月7日 規則第6号
平成17年1月31日 規則第18号