○揖斐広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成11年6月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、揖斐広域連合職員等の旅費に関する条例(平成11年揖斐広域連合条例第19号)に基づき公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 この条例施行規則の施行については、揖斐川町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年揖斐川町規則第40号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

揖斐広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成11年6月1日 規則第12号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成11年6月1日 規則第12号
平成17年1月31日 規則第17号