○揖斐広域連合町負担金の徴収に関する規則

平成11年6月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐広域連合規約(平成11年岐阜県指令市町村第201号。以下「規約」という。)第18条第1項第1号の規定に基づく関係町の負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金)

第2条 負担金は、規約第18条の別表に掲げる事務事業に要する額とする。

(負担金の徴収)

第3条 負担金は、当該年度内に徴収するものとし、徴収の時期は、4月、7月、10月及び1月とする。

2 年度途中において負担金の額に変更を生じた場合は、その変更を生じた以降の徴収月に加算し、若しくは減算し、又は当該年度末において調整を行うものとする。

(徴収の特例)

第4条 負担金の徴収に関し、この規則によりがたいときは、広域連合長が副広域連合長と協議し、広域連合長がその都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成11年度の徴収時期は、別に定める。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

揖斐広域連合町負担金の徴収に関する規則

平成11年6月1日 規則第15号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成11年6月1日 規則第15号
平成17年1月7日 規則第7号