○揖斐広域連合町負担金の徴収に関する規則
平成11年6月1日
規則第15号
(負担金)
第2条 負担金は、規約第18条の別表に掲げる事務事業に要する額とする。
(負担金の徴収)
第3条 負担金は、当該年度内に徴収するものとし、徴収の時期は、4月、7月、10月及び1月とする。
2 年度途中において負担金の額に変更を生じた場合は、その変更を生じた以降の徴収月に加算し、若しくは減算し、又は当該年度末において調整を行うものとする。
(徴収の特例)
第4条 負担金の徴収に関し、この規則によりがたいときは、広域連合長が副広域連合長と協議し、広域連合長がその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成11年度の徴収時期は、別に定める。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年1月31日から施行する。