○揖斐広域連合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成20年8月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐広域連合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年揖斐広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 条例第2条に規定する公募は、同条各号に掲げる事項を記載した公募要領を作成し、揖斐広域連合公告式条例(平成11年揖斐広域連合条例第1号)により告示するほか、公募要領の概要を広域連合又は構成町の広報紙に掲載する等周知に必要な措置を講ずるものとする。
2 条例第3条第3号に規定する広域連合長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、広域連合長が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。
(1) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、その他の団体にあっては当該団体の代表者の身分証明書
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに相当する書類
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における収支決算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する財務状況を明らかにする書類
(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに相当する業務内容を明らかにする書類
(5) 申請の日の属する事業年度における役員名簿、組織を記載した書類及び業務概要を記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) 条例第2条第2号に規定する申請の資格が定められている場合にあっては、申請の資格を有していることを証する書類
(9) その他広域連合長が必要と認める書類
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により本広域連合における一般競争入札の参加を制限される団体
(2) 当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けた後2年を経過していない団体
(3) 国税又は地方税を滞納している団体(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者が該当する場合を含む。)
2 広域連合長は、現に指定管理者である団体が前項の規定に抵触することとなった場合、法第244条の2第11項の規定により、当該団体の指定管理者の指定を取り消すものとする。
3 広域連合長は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を指定管理者である団体に通知するとともに、告示しなければならない。
2 広域連合長は、前項に規定する届出があった場合、当該指定管理者による管理を継続することが適当か否かについて、当該変更を審査しなければならない。
3 広域連合長は、前項の審査の結果、当該変更により指定管理者として管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、当該指定管理者の指定を取り消すものとする。
5 現に指定管理者である団体は、毎年度開始後90日以内に、第4条第1項第3号に該当していない旨を証する証明書(当該年度の4月1日以後に交付されたものに限る。)を広域連合長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。