○揖斐広域連合財政調整基金条例

平成12年12月1日

条例第4号

(設置)

第1条 財政調整の資金にあてるため、財政調整基金を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、各会計年度において、剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち、2分の1を下らない金額を積み立てる。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積立てを停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に運用することができる。

(目的外の取崩し)

第6条 広域連合長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

揖斐広域連合財政調整基金条例

平成12年12月1日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成12年12月1日 条例第4号
平成16年2月19日 条例第6号
平成18年2月21日 条例第1号
平成31年2月18日 条例第3号